夫の祖父が「孫は跡継ぎだから絶対に渡さない」と - 離婚問題 - 専門家プロファイル

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夫の祖父が「孫は跡継ぎだから絶対に渡さない」と

2011/07/11 01:25

私・夫とも43歳、子供は小学1年生の男の子ひとりです。
5月のGW前に、
夫に「長年耐えてきたけれど、お前とは違う人種だ。もう出て行くから」と。
その後、夫の予定を確認すると、
9月には家を出て行くから…ということに。
ただ、それは別居のつもりだったようなので、
私もいろいろとひどい事を言われ、嫌になったので、
それなら離婚しようということになりました。

親権は私という話になっていましたが、
急遽、夫の父親が「あの子はうちの跡継ぎなんだから絶対に渡さない」と。
夫の父親は会う度に「おじいちゃんの跡をついで学者になりなさい」と
何度も言い、子供もプレッシャーに感じていたようです。
「でも、私が母親なんですよ」と言うと、
「お前はただ産んだだけの女だ。裁判してでも渡さない」と。
話はもうできないと思い、そこで帰ってきました。

夫は「おじいちゃんを納得させない限り、
このままでは判は押せない」と言ってきました。
それから、朝も子供より先に起きない、子供にうるさく注意する、
八つ当りする、遊んであげない…と私がいかに母親不適格であるかを挙げ、
子供もお前と一緒に暮らして幸せになるとは思えない。
お前だって、対面上子供と暮らしたいと言っているだけで、
本当にかわいいと思っているのかがまったく感じられない。
と散々言われました。

上記の理由で母親が親権を取れないことはあるのでしょうか?
別居→調停離婚の場合、住居は実家のほうがいいのでしょうか?
また、調停中は私が無職でないほうが有利なのでしょうか?
裁判に持ち込んだ場合、親権が取れる確立は高いのでしょうか?
有利に運ぶために、具体的にしておくことはあるのでしょうか?
よろしくお願いします。

補足

2011/07/11 01:25

ちなみに夫は、3年前と去年の夏からの2回、
詳しい病名は教えてくれませんが、適応障害に罹り、
現在も1ヶ月に一度通院し、薬を服用中です。
3年前にはぼっーと怖い顔をしていたり、子供をすごく怒ったりして、
子供も泣いて私の母に電話していたこともありました。

にもかかわらず、ビールは日に2リットルくらい飲み、
休みの日は昼間から飲んでいます。
暴力を振るわれたりはありませんが、子供と遊びに行くときでも、
ビニール袋に入れた缶ビールを常に持参。
道や電車、スーパー内でも飲んでいます。
子供とカードゲームをしに行ったりしても、
ビールを飲みながら、タバコを吸いに天外に行き、
子供から目を離すこともあるし、
夕方6時から行き、帰りも8時半すぎなんてことも多々ありました。

本人は誰にも迷惑をかけていないからいいと言っています。
今まで何度も、健康によくないとか、
ちゃんと食べないと(おなかがいっぱいになるとビールがおいしくなくなるとあまり食べません)と言っても、うるさがられるだけでした。

taketake1さん ( 神奈川県 / 女性 / 43歳 )

回答:3件

落ち着いて一つずつ進めましょう。

2011/07/11 10:14 詳細リンク
(5.0)

taketake1さま、初めまして。

北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。

ご質問についてですが。

1、上記の理由で母親が親権を取れないことはあるのでしょうか?

>朝も子供より先に起きない、子供にうるさく注意する、
>八つ当りする、遊んであげない…

これらはすべて事実なのでしょうか?
事実だとして、頻度としては、月に数回の出来事なのでしょうか?

一般家庭でありうる普通のしつけの範囲であったり、仕事のために朝が遅くなったり、疲れから遊べないのであれば、許される範囲であり、そのことをもってあなたが親権や監護権で不利になることは無いでしょう。

2、別居→調停離婚の場合、住居は実家のほうがいいのでしょうか?

どこに住んでいても構いません。
普通の生活環境があってお子さんの監護体制が整っていれば特に有利不利は無いでしょう。

3、また、調停中は私が無職でないほうが有利なのでしょうか?

親権監護権についていうなら、必ずしも無職が不利とは言えません。
しかし、無職であっても離婚後の生活設計・子の監護体制が整っていることが望ましいでしょう。


4、裁判に持ち込んだ場合、親権が取れる確立は高いのでしょうか?

統計上、お子さんの年齢が低いければ低いほど、母親に親権監護権が認められる可能性は高いです。
別居して、母子での生活実績が長くなればなおさら有利になります。

5、有利に運ぶために、具体的にしておくことはあるのでしょうか?

出会い、結婚から、ここに至るまでの出来事、補足にあるような旦那さんのアルコール依存や日頃の飲み方、子と接するときの状況、離婚する場合のもろもろの条件など、この先の調停や裁判で、裁判所の人たちに伝えたいこと、主張したいことを今のうちから書面に書き出しておくと良いと思います。

良い方向に進みますように。

小林行政書士事務所、離婚情報室
http://www.rikon-heart.com/index.htm

北海道
行政書士
親権
別居
離婚

評価・お礼

taketake1さん

2011/07/11 22:56

さっそくのご回答ありがとうございます。
拙い質問にも一つ一つ答えていただき、
祖父に言われたことで不快感と焦燥感を持っていた身には、
大変参考になりました。
どうもありがとうございました。

小林 政浩

2011/07/12 13:35

taketake1さま。

評価いただきましてありがとうございます。

これからいろいろ難しいことに直面すると思います。

時間があれば、図書館や本屋さんの法律コーナーで離婚の本を読まれることをお勧めします。

正しい知識を得ることが出来れば、相手側のおかしな主張に不安になることも少なくなると思います。

何かありましたらまたご相談ください。

回答専門家

小林 政浩
小林 政浩
(北海道 / 行政書士)
小林行政書士事務所 
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鈴木 安希子
メンタルヘルスコンサルタント

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アルコール依存症の可能性が大きいです

2011/07/11 19:34 詳細リンク
(5.0)

taketake1さん、はじめまして、
私は、依存症やこじれた人間関係で悩む方のサポートをさせて頂いております、
安希カウンセリング事務所の鈴木と申します。

ご主人とお父様のことで、苦心されていらっしゃること、
お察し申し上げます。

法律的なことは、専門の先生が良きアドバイスをくださると思います。

依存症の専門として、
ご主人の状況は、治療の必要なレベルのアルコール依存症を
疑ってよい状況だと思います。

以下に、自己チェックをつけておりますので、
ご主人になったつもりで、チェックしてみてください。

古典的なアルコール依存症のチェックです。
久里浜式アルコール依存症スクリーニングテスト(KAST)
http://www.synapse.ne.jp/~sein/T/T08A.htm

2003年に上記の日本人向け改訂バージョンとしてのチェックテスト
http://www.kurihama-alcoholism-center.jp/KAST.html

何より、身近なご家族が、
お酒の飲み方に関して、疑問や不安を持っている時点で、

家庭生活に、問題が生じているわけですから、
それは、周囲に(=家族)に迷惑をかける問題行動なのです。

しかしながら、
アルコール依存症は、「否認」の病いといわれます。

どんなに飲酒に問題があろうとも、
本人は、けして、問題とは認めず、

客観的にみても、明らかに、論理が破綻している理屈でも、
自分に都合がよければ、それだけで、その理屈に執着し、
周囲を巻き込むのが特徴です。

この場合、家族で、説得することは困難です。
依存症に詳しいプロの方に相談する方法も
ひとつだと思います。

ご主人のアルコールの問題行動を振り返った上で、
各地方自治体に精神保健福祉センターの
家族のアルコール相談窓口に相談すると、

ご主人のアルコール依存がどの程度のものなのかを、
精神科医や精神保健福祉士など、
心の専門家が見極めてくれたり、
対処に関して、無料で相談にのってくれます。

神奈川の精神保健福祉センターの相談窓口はこちらです。
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f80126/p70011.html

私は、法律的なことはわかりませんが、
ご主人のアルコール問題がはっきりした場合、
ご主人は、子供の養育対して、責任は取れない状態にある
と言えるのではないでしょうか?

taketake1さんと、息子さんにとって幸せな選択ができますことを
心より、お祈り申し上げます。

問題行動
依存症
アルコール依存症
家族
人間関係

評価・お礼

taketake1さん

2011/07/11 23:02

さっそくのご回答、ありがとうございました。
これでは本当に病気になってしまうと、今までも何度も注意したのですが、
逆にそれが本人には煩わしかったようで、
その点も今回の別居を言い出された要因でもあります。

アルコール依存が病気に起因しているのかどうか、
病気についても詳細を聞いていない私には判断もできず、
病院やアルコールの相談窓口にも相談しようと思っていた矢先に、
今回の別居の話がでたため、
そんなに私が負担になっているなら、もう離婚しようと決意しました。

いろいろアドバイスいただき、ありがとうございました。

鈴木 安希子

2011/07/12 10:29

返信をありがとうございます。
問題を認めない、他人のせいにして責めるなどは、
依存症の特徴的なことです。

アルコール依存症の方は、
人間関係にも依存する傾向があります。

私から見ると、
ご主人とお義父も互いに依存しているように思えます。

また跡継ぎに執着する発想も、同じような依存の関係に、
taketake1さんの息子さんを引き留めておきたい、

引き止めることで、間接的にtaketake1さんとの関係も
切らないようにしたい気持ちの表れにも思えます。

ご主人が自分自身で、自立(治療)をめざすきっかけづくりの意味でも、
taketake1さんの息子さんが、家族の依存関係に巻き込まれないためにも、

ご主人を依存させないこと、
こちらを支配、コントロールさせないことは、とても重要です。

その意味で、離婚という選択肢は、かなり有効だと思います。

決意したならば、法律の専門家の方とタッグを組み、
ご主人とお義父さまの引き戻し作戦に屈せず、
しっかり立ち向かって頂けたらと思います。

時間はかかるかもしれませんが、
必ず、解決の道は開けます。

心より、応援させて頂きます。

回答専門家

鈴木 安希子
鈴木 安希子
(東京都 / メンタルヘルスコンサルタント)
安希カウンセリング事務所 代表
03-3678-3614
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

あなたの未来を楽しくするお手伝い

私自身もかつて対人関係や仕事のストレスで悩んでいました。あなたが、自分を好きになり、自分らしく、人生を楽しむお手伝いができればと思っています。あなたの答えを一緒に探ってゆきましょう!!

若山 和由

若山 和由
行政書士

- good

親権について

2011/07/11 03:24 詳細リンク
(5.0)

行政書士の若山和由です。ぞうぞよろしくお願いします。

最近、どちらかの親が離婚の問題に介入し、問題を複雑化させてしまうケースが目立ちますね。今は誰が跡継ぎと決める時代ではないのに、全く時代錯誤も甚だしいと申し上げざるを得ません。
裁判所の調停や審決(判決のようなもので、家庭裁判所では、裁判ではなく、審判と言う形で、訴訟をしますので、こう呼ばれています。)の多くを見ますと、概ね10歳くらいまでは、母親に育児放棄(ネグレクト)や浮気癖などの性癖が見当たらなければ、親権者は母親になるのが望ましいとしています。
どうもご主人は、お子さんに対し、愛情を感じられませんね。ただ、おじいさんの言いなりになっている、としか思われぬ言動が目立ちますね。しかも、家庭を有しながらも、全く合理性のない理由で、別居をなされていらっしゃいますね。

一度、最寄の専門家〈行政書士または弁護士)にご相談なさることをおすすめします。しかし裁判となりますと、かなり長期戦になることが予想されますので、より綿密に打ち合わせをしておいたほうがいいでしょう。

相談
問題
行政書士
弁護士
訴訟

評価・お礼

taketake1さん

2011/07/11 22:36

すぐに回答をいただき、ありがとうございます。
子供と暮らせるよう前向きにがんばろう、という気持ちになりました。
本当にありがとうございました。

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