両親の離婚について - 離婚問題 - 専門家プロファイル

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両親の離婚について

2012/11/03 22:53

私の両親のDV離婚に関するご相談です。
以下、家族構成です。

父(50代)無職
母(50代)会社員
弟(10代)学生
私(20代)会社員

今年9月末頃、まだ夕方であったにも関わらず、弟が家に帰ってこないことを理由に父が警察に捜索願を届け、またその翌日に弟に一方的に暴力をふるいました。
これ以上父と一緒に暮らすのが怖く、その時に母、弟、私の3人で家を出て、現在は3人で別の家を借りて暮らしています。

母に聞いたところ、結婚前から父は母を自分のいいなりにさせ、従わないと暴力を振るわれたとのことです。
例えば、仕事にいくなと言われ従わなければ、電車から引きずり降ろされたり、少しでも気に入らないことがあると、暴力をふるわれたり、家を閉め出されるということが何度もあったそうです。

また浮気もされ、その時にも暴力もふるわれましたが、当時まだ子供(私)が小さく、周囲に迷惑をかけるのも怖く、耐えてきたそうです。

暴力をふるったあとには決まって優しくなるので、その時だけ我慢すればよいと思ってきたそうです。

しかし、最近になって上記のように弟にまで暴力をふるい、母や私を含め、携帯や電話の履歴もチェックされるようになったので、上記の件をきっかけにこれ以上一緒に暮らすと子供に被害が及ぶと考え、3人で家を出ました。

別居後、父は自分の車を他の人の店先で壊し、この事は警察にも被害届を出されました。会社も辞職し、また私達の現在の居場所を知りたいらしく、母の会社に現れることがあります。

また、車を壊したり、会社を辞職した件について、父はその後離職票や保険の手続きを自分で全くせず、また、現在父自身が住んでいる借家の家賃も私達に払うようにと言います。

母はこれ以上子供や自分の生活が脅かされることが怖く、警察に相談したところ、父とはこれ以上会わないようにと言われました。
しかし生活に余裕もなく、協議離婚を考えて母が何回か直接父に会って話をしましたが離婚話は全く取り合ってくれず、自分の都合のいい時以外連絡も取れず、家にも入れてくれない状況です。

このような事例では、離婚は裁判や調停離婚になると聞きましたが、費用や期間はどの程度になるでしょうか。また、最終的に離婚できる見込みがあるでしょうか。

補足

2012/11/03 22:53

父は7年前に会社の同僚に怪我をさせてしまったことがあり、その際精神病で3か月入院したことがあります。ただし暴力は結婚する当初からあり、また退院後、すぐに社会復帰しています。しかし精神病を患ったことも調停離婚になった場合、影響するのでしょうか。

snowrabikoさん ( 奈良県 / 女性 / 24歳 )

回答:2件

ご質問について。

2012/11/04 18:42 詳細リンク
(5.0)

snowrabikoさま。
初めまして、北海道旭川市で行政書士をしている小林と申します。

先に離婚調停に費用と期間についてお答えします。

離婚調停にかかる費用は、印紙代1200円と連絡用の切手800円ほどです。

調停の期日が増えてもそれによって裁判所に支払う費用が増加することはありません。

調停の期間ですが、申立する家庭裁判所の事件数の込み具体などにもよりますが、申し立て後最初の調停期日まで3週間から1か月ほどあり、その後次回の期日が設けられる場合は通常は4週間に一度のペースになります。
裁判所や当人たちの都合によっては次回の期日は早くなることもありますし逆にのびることもあります。

以降、協議が継続される場合は期日が増える分期間も長くなることになります。

裁判外の協議での離婚の話し合いと同じように、調停も調停委員会を交えたあくまでも話し合いです。

当事者のうち片方が応じなければどのような条件であっても調停で離婚が成立することはありません。

不貞や暴力などの事実があり、それを証明する証拠があったとしても同様です。

「何もいらないから離婚してほしい」と言ってもお父様が応じなければ協議であっても調停であっても離婚は成立しません。

応じない相手と離婚するためには裁判で離婚を認める判決を得て確定させる以外にはありません。

調停の場合、調停委員(「調停員」ではありません)を介在しての話し合いになりますので、直接相手と会って話しあ必要はありません。

お父様は裁判所から呼び出しがあっても出てこないと思いますか?

お父様が来ない場合でも調停を不成立として終了させておけば、のちのち裁判をすることができます。

日本は「調停前置主義」を設けていますので、特別な場合をのぞいて調停を行った後でなければ離婚裁判をすることができないことになっています。

裁判の場合は、法定の離婚原因の条件をみたし裁判官が離婚が妥当であると判断すれば相手がいやだと言っていても離婚を認める判決を得ることができます。

(裁判上の離婚)
第七百七十条
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

補足

家賃についてですが、お母さんは賃貸の保証人になっているのでしょうか?
保証人になっているのであれば、契約者である父親が滞納した場合保証人であるお母さんが支払う責任があります。

これは離婚した場合でも、お母さんの保証人としての契約が解除されない限り同様です。

お母さんやご家族が賃貸の保証人になっていないのであれば、お父様から支払いのお願いがあったとしても応じなくても良いように思います。

友人知人を交えた話し合い、あるいは友人知人を介した話し合いにお父様が応じるなら少しずつ話を進めてもいいように思いますが、調停にお父様が出てくる可能性が少しでもあるなら離婚調停を申し立てて、調停委員からもお父様に今までの行動を戒めてもらいつつ離婚協議を進めてもらったらよいように思います。

調停を申し立ててからも裁判外で何らかの形で話し合いを進め、話し合いってまとまったことを次回の調停で調停調書にまとめてもらって調停を成立させる方法もあります。

民法に定める
「五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。」

には長期間の別居なども含まれます。

婚姻関係が破たんし修復が困難であると認められれば裁判で離婚が認められる可能性は大いにあります。

法テラスでは法的扶助として調停や裁判に弁護士を依頼する場合の費用の扶助も行っています。扶助が利用できれば低額の分割払いで弁護士を依頼することもできます。

時間が許すのであれば、一度、最寄りの家庭裁判所に調停の手続きの相談に行って申し立て書類と流れについて相談するとよいように思います。
併せて法テラスの法律相談も申し込んでみて弁護士の無料相談を受けてみると少し道筋が見えてくるように思います。

以上、お答えいたします。

参考になりましたら幸いです。

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北海道旭川市 小林行政書士事務所

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行政書士
離婚原因
協議
離婚

評価・お礼

snowrabikoさん

2012/11/04 20:40

小林行政書士

ご回答ありがとうございます。
調停、裁判について、費用や期間も詳しく、わかりやすくご教授いただき、本当にありがとうございます。

父はおそらく知人を介した話し合いに応じないと思いますので、調停離婚の手続きを始めたいと思います。

補足の家賃の件ですが、こちらもご回答ありがとうございます。
現在母の両親が、父の賃貸の保証人になっております。よって、母の両親は家賃を支払う義務があるということになるみたいですね。父があまりに家賃を滞納するようでしたら、その件に関しても大家さんや公的機関に相談してみたいと思います。

小林 政浩

2012/11/04 22:13

評価いただきありがとうございます。

賃貸のほうも含め良い方向に進むよう願っています。

回答専門家

小林 政浩
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新谷 義雄

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両親の離婚について

2012/11/03 23:29 詳細リンク
(4.0)

資産設計を提案できる法律家の新谷がお答えします。
DV・精神疾患による離婚トラブルですね。
離婚事由で精神病(鬱など)が原因程度では裁判や調停による離婚が認められない事が多いようですが、DVや子供への危害となると心身への危害を回避する為に避難シェルターの提供や、裁判所への接近禁止命令などが利用できます。

警察への相談である程度は対策を取ってくれます。過去の暴力の証明は準備していて損はないでしょう。

対策:
当事者同士の協議離婚については間に法律の専門家を介入させる方が良いでしょう。慰謝料請求や損害賠償など離婚による財産分与も同時に書面で確約させられます。本人と会う事も極力避けられます。

司法サービスによる調停離婚の際には損害額、不法行為の内容を整理して証拠として提出できる準備をしましょう。調停離婚なら調停員を通しての協議になります。長引くと調停期日の出席が意外に不便です。

以上、ザックリですがご案内させて頂きます。ご不安な点があれば何時でもご質問下さい。

行政書士しんたに法務事務所
http://legal-kyoto.com
050-1282-5963

協議離婚
慰謝料
離婚

評価・お礼

snowrabikoさん

2012/11/04 00:27

早速のお返事ありがとうございます。


調停離婚の流れや準備物等教えていただき、とても勉強になりました。

補足で書かせていただいたことなのですが、説明不足で申し訳ありません。
7年前に父が同僚をけがをさせた件は業務上やむを得ない事故であり、それで心を病んでしまい、その結果精神病を患って入院したということです。
今回の件は精神病でなく、DVを理由として離婚はできないでしょうか。

新谷 義雄

新谷 義雄

2012/11/04 10:48

ご評価ありがとう御座います。
たび重なるDVでの離婚は可能です。
同時に慰謝料請求もできますが、今回の離婚は金銭による解決より侵害行為の防止が目的なら感情的にならないように仲裁者を立てても良いかも知れませんね。
お知り合いの方で双方共通の知人で目上の方がいればスムーズでしょう。

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