アルコール依存症の可能性が大きいです - 鈴木 安希子 - 専門家プロファイル

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鈴木 安希子 専門家

鈴木 安希子
メンタルヘルスコンサルタント

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アルコール依存症の可能性が大きいです

2011/07/11 19:34
(
5.0
)

taketake1さん、はじめまして、
私は、依存症やこじれた人間関係で悩む方のサポートをさせて頂いております、
安希カウンセリング事務所の鈴木と申します。

ご主人とお父様のことで、苦心されていらっしゃること、
お察し申し上げます。

法律的なことは、専門の先生が良きアドバイスをくださると思います。

依存症の専門として、
ご主人の状況は、治療の必要なレベルのアルコール依存症を
疑ってよい状況だと思います。

以下に、自己チェックをつけておりますので、
ご主人になったつもりで、チェックしてみてください。

古典的なアルコール依存症のチェックです。
久里浜式アルコール依存症スクリーニングテスト(KAST)
http://www.synapse.ne.jp/~sein/T/T08A.htm

2003年に上記の日本人向け改訂バージョンとしてのチェックテスト
http://www.kurihama-alcoholism-center.jp/KAST.html

何より、身近なご家族が、
お酒の飲み方に関して、疑問や不安を持っている時点で、

家庭生活に、問題が生じているわけですから、
それは、周囲に(=家族)に迷惑をかける問題行動なのです。

しかしながら、
アルコール依存症は、「否認」の病いといわれます。

どんなに飲酒に問題があろうとも、
本人は、けして、問題とは認めず、

客観的にみても、明らかに、論理が破綻している理屈でも、
自分に都合がよければ、それだけで、その理屈に執着し、
周囲を巻き込むのが特徴です。

この場合、家族で、説得することは困難です。
依存症に詳しいプロの方に相談する方法も
ひとつだと思います。

ご主人のアルコールの問題行動を振り返った上で、
各地方自治体に精神保健福祉センターの
家族のアルコール相談窓口に相談すると、

ご主人のアルコール依存がどの程度のものなのかを、
精神科医や精神保健福祉士など、
心の専門家が見極めてくれたり、
対処に関して、無料で相談にのってくれます。

神奈川の精神保健福祉センターの相談窓口はこちらです。
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f80126/p70011.html

私は、法律的なことはわかりませんが、
ご主人のアルコール問題がはっきりした場合、
ご主人は、子供の養育対して、責任は取れない状態にある
と言えるのではないでしょうか?

taketake1さんと、息子さんにとって幸せな選択ができますことを
心より、お祈り申し上げます。

問題行動
依存症
アルコール依存症
家族
人間関係

評価・お礼

taketake1 さん

2011/07/11 23:02

さっそくのご回答、ありがとうございました。
これでは本当に病気になってしまうと、今までも何度も注意したのですが、
逆にそれが本人には煩わしかったようで、
その点も今回の別居を言い出された要因でもあります。

アルコール依存が病気に起因しているのかどうか、
病気についても詳細を聞いていない私には判断もできず、
病院やアルコールの相談窓口にも相談しようと思っていた矢先に、
今回の別居の話がでたため、
そんなに私が負担になっているなら、もう離婚しようと決意しました。

いろいろアドバイスいただき、ありがとうございました。

鈴木 安希子

2011/07/12 10:29

返信をありがとうございます。
問題を認めない、他人のせいにして責めるなどは、
依存症の特徴的なことです。

アルコール依存症の方は、
人間関係にも依存する傾向があります。

私から見ると、
ご主人とお義父も互いに依存しているように思えます。

また跡継ぎに執着する発想も、同じような依存の関係に、
taketake1さんの息子さんを引き留めておきたい、

引き止めることで、間接的にtaketake1さんとの関係も
切らないようにしたい気持ちの表れにも思えます。

ご主人が自分自身で、自立(治療)をめざすきっかけづくりの意味でも、
taketake1さんの息子さんが、家族の依存関係に巻き込まれないためにも、

ご主人を依存させないこと、
こちらを支配、コントロールさせないことは、とても重要です。

その意味で、離婚という選択肢は、かなり有効だと思います。

決意したならば、法律の専門家の方とタッグを組み、
ご主人とお義父さまの引き戻し作戦に屈せず、
しっかり立ち向かって頂けたらと思います。

時間はかかるかもしれませんが、
必ず、解決の道は開けます。

心より、応援させて頂きます。

回答専門家

鈴木 安希子
鈴木 安希子
( 東京都 / メンタルヘルスコンサルタント )
安希カウンセリング事務所 代表
03-3678-3614
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