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母(姑)の生命保険の受取人を一人息子である主人に変えたい

マネー 生命保険・医療保険 2010/11/02 20:29

私の主人の80代の母についての御相談です。最近母が、自分の実の弟(72才)の娘(35歳)を受取人とする生命保険に入っていることがわかりました。つまり母(姑)が亡くなったら00000000円が母の弟の娘に渡ることになる保険です。主人のいとこに保険金が渡るということです。加入日を見たところ昨年の11月になっていました。主人の父は今年に入り亡くなりました。子供は私の主人、一人だけです。それなのに一人息子である主人には亡くなった父の遺産も母は渡そうとしません。主人も私もその件について一言も母に苦情を述べていません。しかし、母の弟の娘を受取人とする生命保険については納得いかず、主人も母に考え直すように諭したのですが、気持ちは変わらないと言います。なお、母の弟という人物はサラ金に手を出し、ブラックリストに載せられている人物です。2年前から母の家に転がり込み、新車も母に買ってもらいました。しかし、先日その車も借金のかたに売り飛ばしてしまいました。しかも母の口座から黙って200万おろしたことも先日わかりました。主人が母に注意しても、70過ぎにもなる弟が可愛くて母は、聞く耳を持ちません。逆に私と主人を金目当てだと言って、私たちのことを信用しません。もう私も主人も、亡くなった父の遺産もいりません。しかし、母の弟の娘に生命保険が渡ることだけは阻止したいのです。どうしたら良いのでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。

べあーさん ( 福井県 / 女性 / 56歳 )

回答:2件

辻畑 憲男 専門家

辻畑 憲男
ファイナンシャルプランナー

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受取人の変更について

2010/11/03 10:16 詳細リンク
(5.0)

おはようございます。
株式会社FPソリューションの辻畑と申します。

受取人の変更についてですが、契約者の意思が変わらないと難しいです。
お母様が弟の娘に保険金の受取人を指定した理由は何でしょうか。イレギュラーな形ですので何か原因があるかと思います。その原因を解決しないとならないでしょう。
ご主人様とお母様で納得の行く形を話し合いで見つけていくしかないのではないでしょうか。嫁のべあーさんは、そこに入らないほうがいいでしょう。

契約
保険

評価・お礼

べあーさん

2010/11/03 11:12

良いアドバイス有難うございました。感情的にならずに母と冷静に話し合うように主人にすすめたいと思います。母の考えが一体何なのか私も知りたいと思いますが、辻畑さんのおっしゃる通り、私はそこに入らないようにしたいと思います。冷静に対処するよう、賢明なアドバイスありがとうございました。

回答専門家

辻畑 憲男
辻畑 憲男
(東京都 / ファイナンシャルプランナー)
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山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

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受取人の範囲は二親等以内の親族に限定!

2010/11/04 07:00 詳細リンク
(5.0)

べあー様へ

はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、べあー様からのご質問につき、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。

(ご参考)

1.生命保険募集に当たりまして、受取人の範囲があり被保険者(義母)さまから見て二親等以内の親族に限定されておりますので、姪御さま(三親等)は原則認められません。この取扱基準はどの保険会社でも一緒ですので、ご確認してください。

2.これが確認されましたら、義母さまに万が一の場合が起きた時にトラブル回避するためにも、担当外務員とご主人さまが受取人変更の説得をされてはいかがでしょうか。

以上

評価・お礼

べあーさん

2010/11/04 12:52

山中様、なんとお礼を申し上げていいかわかりません。有難うございました。私は、この件で口出しするつもりはありませんが、釈然としないものがずっと残りそうで困っていました。今日も母を病院に連れていきましたが、心中複雑でした。 山中様からのアドヴァイスを主人に見せて対処していきたいと思います。

山中 三佐夫

山中 三佐夫

2010/11/04 16:04

べあー様へ

高評価を頂き有難うございます。
実際にべあー様と同様な事例は、意外に多く見受けられます。ご家族が円満に生活できる為に、私達(FP)の存在価値があると考えます。一寸のヒントですが、一歩前進されれば幸甚です。

FP事務所アクト
山中 三佐夫

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