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対象:商業建築デザイン・設備

店舗を譲りたいと友人から言われたのですが

法人・ビジネス 商業建築デザイン・設備 2010/08/26 17:51

友人がそれまで経営していた飲食店を、私に売りたいと相談されました。
私はもともと飲食店に興味があり、ぜひやりたいと思うのですが、
不動産売買を当事者間で直接やりとりしていいものでしょうか。

※この質問は、ユーザーの方から事前にいただいたものを、専門家プロファイル が編集して掲載しています。

All About ProFileさん

回答:2件

中沢 誠

中沢 誠
不動産コンサルタント

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当事者間で売買することは自由です

2010/08/27 08:56 詳細リンク

こんにちは。不動産法務コンサルタントの中沢と申します。

不動産売買を当事者間でやり取りすることについては、特に法律で規制されていませんので、そのこと自体は問題ありません。

ただし、いくら友人どうしだとしても、契約書についてはきちんと作ってください。
あいまいな形で取引をすると、後になってトラブルになることもあり、そうなると友人関係そのものにも悪い影響がでてしまいます。

書店に行けば、契約書の書式が掲載されている書籍がたくさんありますので、それらを参考にされるのもよいと思います。
とはいえ、不動産取引というのは特に個別性が強いものですので、市販されている契約書サンプルをそのまま使うのは妥当でない場合も少なくありません。
今回のような事業用物件の場合は特にそうだと思いますので、不動産取引に精通したプロフェッショナルに契約書を見て頂いたほうが安心だと思います。

契約
不動産売買

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佐嘉田 英樹

佐嘉田 英樹
不動産コンサルタント

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直接契約も可能ですが・・・

2010/08/27 09:42 詳細リンク

はじめまして。不動産コンサルティング会社のACMプランナーズ株式会社の佐嘉田です。

不動産売買・賃貸は、宅地建物取引業者(不動産仲介業者)を仲介に入れずに、両当事者が直接契約することは可能です。
ただし、不動産取引には、権利関係、法令上の規制、物理的調査などいろいろな面でリスクを伴い、そのリスクの有無、所在を明らかにしながら、両当事者の意見調整をして、取引が円満に完了させることが、宅地建物取引業者の責務だと思います。その意味で、不動産取引に関わる多くのリスクを回避することができる意義があります。

特に、店舗の譲渡に関していえば、それはそれで特有のリスクがあります。質問者様が言われる「飲食店の譲渡」とは、店舗の所有権の譲渡か賃借権・什器動産の譲渡なのかによって、使う契約書が異なります。そして、後者の場合には、居抜店舗といわれますが、建物賃借権の譲渡について家主との原契約の取扱いをどうするのか、造作や原状回復の考え方はどうするのか、など留意すべきところも多々あります。
また、友人間の売買であるからこそ気をつけるべき点もあり、例えば売上仕入の債権債務の継承の問題などもトラブルになりやすいところです。

そのようなことに留意しつつ、関係者との調整を行っていけるのであれば、あえて不動産仲介業者を入れる必要はないかもしれませんが、もし不安だ、時間がない、などと感じられるのであれば、早い段階から相談されながら進めていった方が、円滑に開業できると思います。
最後に、不動産業者を入れるとしても、このように多少特殊な取引になりますので、ある程度この分野で実績と信頼のある業者に任せた方がいいと思います。

ご参考にしていただければ幸いです。

取引
宅地建物取引業
飲食店
店舗
賃貸

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