対象:離婚問題
回答数: 3件
回答数: 1件
回答数: 2件
離婚後調停
2010/07/07 00:02相手の幾度の浮気により、離婚を考えていたら浮気を疑われ、家を昨年3月に追い出され、昨年の末に協議離婚しました。離婚をする前から会社に乗り込んできたり、会社に電話をかけてきて同僚などにある事ない事話されました。会社にも居辛くなってしまったので離婚を機に転職いたしました。会社を退職した後も前会社に電話をし、いろいろしゃべっているようです。また乗り込まれたりしても困るので、かなり遠くへ引っ越しました。しかし、まだ会社に行ってやる等と言われて困っております。
せっかく、このご時勢で雇っていただいた会社ですし、周りの方にも迷惑はかけられません。どうしたら電話や会社に乗り込まれないように出来ますか?
また、別居後給料は全くもらえず夏も冬もボーナスももらえず通帳が返ってきたときにはほとんど0の状態でした。婚姻中の借金が月々返済が10万ほどあります。それは全て私が払っております。相手がまだ使っているものも全てです。
離婚後、知らないところで自分名義のクレジットカードで現金をおろされており、その返済もあります。
現在の収入が15万ぐらいしかありません。相手は自分の実家に住んでいて仕事もしております。いくらもらっているか知りませんが、もともと扶養からは外れていました。
幼稚園の子供がいるのですが、養育費を払え、幼稚園代も払え、こどもの日だから払えとお金を請求しております。養育費はいくらぐらいが相場なのでしょうか。
また、離婚後調停で話し合いをしたほうが良いのでしょうか。
ただ、もう顔も見たくありませんし、会いたくありません。調停を立てるのに相手方の裁判所と聞きました。
あまりにも遠いので、今の状態では金銭的に行くことが出来ません。
どうしたらよろしいでしょうか。
nekojijiさん ( 北海道 / 男性 / 35歳 )
回答:1件
今林 浩一郎
行政書士
1
元妻のカード無断利用及び会社への押し掛け行為
まず、元妻が未だに貴方のクレジットカードを勝手に利用しているのなら、そのカードを無効にして新しいカードを発行する手続をクレジット会社に依頼してください。そして、たとえ妻でも夫名義のカードは他人名義のカードですから、勝手に利用することはできません。ましてや現在は離婚しており、妻ではありませんから家族カードすら利用できません。したがって、元妻のカード利用は単なる赤の他人によるカードの無断利用にすぎませんから、元妻がカードで勝手に利用した金額はクレジット会社に相談して支払を拒否してください。
次に、元妻によるクレジットカードの無断利用は詐欺罪(刑法246条)に該当すると考えます。すなわち、現在は元妻であるのに夫の承諾を装って他人名義のカードを利用して物品を購入しているからです。貴方は詐欺罪で元妻に対する被害届を警察署に提出できます。同時に元妻が会社に押し掛けて貴方の悪口を広める行為は、名誉毀損罪(刑法230条)及び威力業務妨害罪(刑法233条)に該当する可能性があります。貴方はこちらの方でも元妻に対する被害届を警察署に提出できます。
また、民事上は、仮の地位を定める仮処分停止命令(民事保全法23条2項)で妻の押し掛け行為を禁止する命令を裁判所に発令してもらうことが可能です。
最後に、離婚した夫婦のどちらか一方が子どもの養育費を支払う義務があるという法的根拠はありません。夫が常に養育費を払う義務がある訳でもありません。夫婦の収入や資産等の経済状況を考慮し、子どもの養育費の分担を決めます。もっとも、不倫等の離婚に対する有責性がある配偶者は、子どもの養育費とは別に慰謝料を支払う義務があります。そこで、本件では、慰謝料の支払と養育費は切り離して別個に考えた方がよいと思います。具体的な養育費の計算式は(http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2chsp.html)を参照してください。
評価・お礼
nekojijiさん
とても丁寧な回答をありがとうございます。
今の生活を壊されたくないので、がんばりたいと思います。
ありがとうございました。
今林 浩一郎
参考になり幸いです。良い結果になることを期待しております。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A