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対象:会計・経理

130万を超えてしまうと・・・

法人・ビジネス 会計・経理 2010/06/09 04:40

パートで働いているものです。

先月までは週5日勤務で自分で厚生年金と健康保険を払って働いていたのですが、事情があり働く日数を減らすことになり、今月6月1日から週3日勤務となり130万未満で働くことしました。主人の扶養に入り、主人の会社から家族手当がもらえます。

5月までは毎月14万円ほど収入がありました(交通費含む)。6月からはひと月約8万円弱(交通費含む)の収入になり、このままだと今年は130万を少し超えてしまいます。少しでも超えるとどういう問題がありますか?

上司に相談して、これから毎月調整して130未満になるように働いたほうがよいのでしょうか?
お教えください。

(幼稚な質問ですが、今年の収入というのは昨年12月に支払われた給料(11月に働いた分)から今年の12月に支払われる給料の合計でよろしいのですよね)
よろしくお願いいたします。

クリンさん ( 東京都 / 女性 / 54歳 )

回答:1件

中山 隆太郎

中山 隆太郎
税理士

1 good

社会保険と税金の基準期間の違い

2010/06/09 13:05 詳細リンク
(5.0)

クリン様

税理士の中山です。

まず所得税と社会保険とでは計算する期間が異なります。
所得税・住民税は1月1日から12月31日までの収入(所得)により扶養判定いたします。
これに対して社会保険は、これから先1年間(12ヶ月)の収入が130万以上かどうかで判定いたします。

クリン様の場合、6月以降の給料収入(8万弱)であれば社会保険はご主人の扶養となる事が出来ますが、
年間収入が103万円を越えているので、所得税・住民税では配偶者控除は受けられず、配偶者特別控除を受けることが可能となります。
またご主人の会社の扶養手当ですが、会社で奥様の収入がいくらまでなら扶養扱いにするか異なりますので、その点は会社に確認したほうが良いでしょう。

以上、ご参考になれば幸いです。

税理士
社会保険
配偶者控除
所得税
住民税

評価・お礼

クリンさん

早速のご回答ありがとうございました。
期間の違いがあるのですね。

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