対象:家計・ライフプラン
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渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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自己破産の件
たってんさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『それ以外に、自己破産ではなく、保護中に支払いを舞ってもらえる、方法はありますか?』につきまして、せっかくご相談いただきましたが、ご相談の内容からするとファイナンシャル・プランナーではなく弁護士さんの方が適任のように思われます。
また、十分な専門的な知識もないファイナンシャル・プランナーがアドバイスをしてしまことは不適切だと考えます。
つきましては、お手数でも弁護士さんあてに改めてご相談ください。
最寄りの法テラスあてにご相談をしていただければ、専門の弁護士さんが無料でアドバイスをしてもらえると思われます。
以上、あまりお役に立てませんでしたが、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
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この回答の相談
2月に離婚し、来月から生活保護を受給する者です。
夫との生活中、資金繰りなどの面でクレジットカードを
使用していました。しかし、数年前から経営が上手く
行かなくなり、一年… [続きを読む]
たってんさん (兵庫県/40歳/女性)
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