対象:家計・ライフプラン
回答数: 2件
回答数: 1件
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2月に離婚し、来月から生活保護を受給する者です。
夫との生活中、資金繰りなどの面でクレジットカードを
使用していました。しかし、数年前から経営が上手く
行かなくなり、一年近く支払いが滞ってしまっています。
一度、月に最低限の支払いはするとカード会社と話は
付いたのですが、それも滞ってしまいました。
今回、離婚するにあたり、私はとても毎月(一括)支払っていく
余裕がないので、破産宣告を考えました。
ケースワーカーさんにも言われました。
しかし、主人が「将来子供が社会人になった時、破産は
ネックとなり、子供が困る。俺が毎月ちゃんと支払う」と、
言っていますが、正直、信用できません。
そこで、ある記事を読んだのですが、カード会社に、
【生活保護受給証明書】を郵送したら、保護受給中は、
支払い停止が出来ると書いてありました。本当でしょうか。
将来的には、働いて保護の生活はやめようと考えています。
下の子が小学校に行けば、働けるので。
それ以外に、自己破産ではなく、保護中に支払いを待って
もらえる、方法はありますか?
たってんさん ( 兵庫県 / 女性 / 40歳 )
回答:2件
渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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自己破産の件
たってんさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『それ以外に、自己破産ではなく、保護中に支払いを舞ってもらえる、方法はありますか?』につきまして、せっかくご相談いただきましたが、ご相談の内容からするとファイナンシャル・プランナーではなく弁護士さんの方が適任のように思われます。
また、十分な専門的な知識もないファイナンシャル・プランナーがアドバイスをしてしまことは不適切だと考えます。
つきましては、お手数でも弁護士さんあてに改めてご相談ください。
最寄りの法テラスあてにご相談をしていただければ、専門の弁護士さんが無料でアドバイスをしてもらえると思われます。
以上、あまりお役に立てませんでしたが、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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借金返済等の相談先をご紹介します
たってん 様
初めまして、ライフ・プランの実現と資産運用を支援するオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
回答として直接にはお役に立てないのですが、
このような、法的な対応の相談先として
国が設立した、公的な法人である、日本司法支援センター「法テラス」があります。
宜しければ、ご相談されては如何でしょう。
法テラスの借金返済の相談ページです
http://www.houterasu.or.jp/service/shakkin/hensai/
生活保護受給証明書は、生活保護を受けている人が、生活保護を受けている事を証明する為の証明書で、自己破産等で裁判所に申し立てる際に必要とされるものです。
保護受給中に、クレジットカード会社に対して支払いを停止することが出来るかは不明ですが、折衝には必要になるものと思えます。
上記「法テラス」にも司法書士・弁護士にご依頼された際に、当該証明書があれば、支払いを猶予される仕組みもあります。
(現在のポイント:-pt)
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