対象:住宅賃貸
宅建業指導係への相談がベターかと思います。
2010/03/03 18:02
詳細を存じ上げないのでなんとも言えませんが、損害賠償請求にあたるものがあるのであれば、訴訟より先に宅建業指導係への相談がベターかと思います。
ちなみに賃貸借契約書には仲介業者の捺印が必要、というルールは在りませんが、重要事項の説明はあってしかるべきですね。
回答専門家
- 大槻 圭将
- ( 東京都 / 不動産業 )
- 株式会社ノースエステート 代表取締役
0120-937-795
運用は慎重に。同じ心の温度で長期的ビジョンをお手伝いします。
顧客の代理人として、目先の利益に走らない不動産エージェントでありたいと考えています。仮に自社利益が減る提案でも、それが顧客にとってベストならプライドを持って提案したい、それが長いお付き合いになり、私共とお客様の発展に繋がると考えています。
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