対象:住宅賃貸
商業ビルの転貸契約の際、仲介業者から重要事項説明書を宅地建物主任に説明を受けていなくまた、記名押印もなく免許の提示もしてもらっていない事を、宅建業指導係に相談に行くと指導の対象になると説明を受けたので、その事を仲介業者に伝えたのですが、しかるべき処置をすればよいとの返答が返ってきました。
この他にも、仲介判を契約書に押していなかったり不備があります。契約自体無効にすることは可能ですか?またその際に、かかった費用、内装費、礼金の全額返金請求は出来るのでしょうか?
このようないい加減な対応をした業者に何か制裁をしたいのですが、何かいい方法はありませんか?
アラキさん ( 大阪府 / 男性 / 29歳 )
回答:1件
宅建業指導係への相談がベターかと思います。
詳細を存じ上げないのでなんとも言えませんが、損害賠償請求にあたるものがあるのであれば、訴訟より先に宅建業指導係への相談がベターかと思います。
ちなみに賃貸借契約書には仲介業者の捺印が必要、というルールは在りませんが、重要事項の説明はあってしかるべきですね。
回答専門家
- 大槻 圭将
- (東京都 / 不動産業 不動産コンサルタント)
- 株式会社ノースエステート 代表取締役
運用は慎重に。同じ心の温度で長期的ビジョンをお手伝いします。
顧客の代理人として、目先の利益に走らない不動産エージェントでありたいと考えています。仮に自社利益が減る提案でも、それが顧客にとってベストならプライドを持って提案したい、それが長いお付き合いになり、私共とお客様の発展に繋がると考えています。
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