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対象:民事家事・生活トラブル

羽柴 駿

羽柴 駿
弁護士

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お答え

2010/01/18 11:49

1.民事上の損害賠償請求権は、権利者がその権利を行使出来る時から3年が消滅時効期間です。したがって発覚した時期から3年ということになります。

2.原告の住所地の裁判所にも管轄があるので、やむをえません。

3.一般的に弁護士を選ぶ際の注意事項は、表面的な名声や有名かどうかには惑わされず、まず相談に行き、その時の対応が丁寧で親切かどうかを見ること。着手金や報酬について、きちんと基準を示して説明し、委任契約書を作成してくれるかどうかも重要です。また事件の見通しについて、「必ず勝てる」といったたぐいの発言をする弁護士は要注意です。

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この回答の相談

不貞行為の相手方として損害賠償請求されました

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2010/01/16 22:52

1.損害賠償の時効は,発覚した日から3年ですか?関係解消してから3年ですか?

2.呼び出し状は,先方の地方裁判所ですが..普通ですか?
遠方で困っています

3.先方は弁… [続きを読む]

Bigままさん (福岡県/31歳/女性)

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