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対象:民事家事・生活トラブル

不貞行為の相手方として損害賠償請求されました

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2010/01/16 22:52

1.損害賠償の時効は,発覚した日から3年ですか?関係解消してから3年ですか?

2.呼び出し状は,先方の地方裁判所ですが..普通ですか?
遠方で困っています

3.先方は弁護士が代理人として入っており,私も弁護士に依頼するつもりです(真っ向否認したいため)
そこで,弁護士を選ぶときに何か気をつけることがあったら教えてください.

Bigままさん ( 福岡県 / 女性 / 31歳 )

回答:1件

羽柴 駿

羽柴 駿
弁護士

1 good

お答え

2010/01/18 11:49 詳細リンク

1.民事上の損害賠償請求権は、権利者がその権利を行使出来る時から3年が消滅時効期間です。したがって発覚した時期から3年ということになります。

2.原告の住所地の裁判所にも管轄があるので、やむをえません。

3.一般的に弁護士を選ぶ際の注意事項は、表面的な名声や有名かどうかには惑わされず、まず相談に行き、その時の対応が丁寧で親切かどうかを見ること。着手金や報酬について、きちんと基準を示して説明し、委任契約書を作成してくれるかどうかも重要です。また事件の見通しについて、「必ず勝てる」といったたぐいの発言をする弁護士は要注意です。

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