対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
回答数: 1件
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建設業者Aからの悪質な請求の対応に困っています。以前、自宅新築の工事請負契約を結んだ業者です。A側の約款違反で契約解除、手付金を返還させました。その時点で切ればよかったのですが、改めて依頼をする場合には新規に契約を結ぶことを条件に、やりとりを続けていました。
結局、そこに依頼することはなく、他の業者に決定していたところ、Aから実作業に入る旨の連絡を突然受けました。契約解除後、新たに契約した事実も、意思表示もなく、Aが勝手に再度契約出来ると思い込んでいたようであり、その事実を指摘すると、「裁判にする」という回答でした。
その後、契約に至らない段階で行った、図面作成費、見積もり作成費等15万円程の請求書が送付されてきました。
他の契約に至らなかった業者は、例え図面作成や見積もり作業についても、勿論そのような請求をすることはなく、事前説明がある場合を除き、業界的にこの段階で料金を客に請求することはあり得ないので、Aは嫌がらせで請求しているものだと判断し、話しあいを申し出ましたが拒否され、今後も連絡をしないでくれとメールがきました。
その後も「裁判」「弁護士に相談中」「催告書」等様々な文句を使った請求書が届いており、一切無視していたところ、先日請求書を170万円に加算し、送付してきました。
すでに悪質な架空請求、不法行為だと思うのですが、無視すること以外、どうすればよいでしょうか。警察に被害届けを出す、県の建設業指導課に指導などを要請するなど検討しましたが、現段階ではすぐには何も対応してくれないような回答ばかりです。(無視していればよい、民事不介入など)
どうすればいいでしょうか。
nyaams01さん ( 神奈川県 / 男性 / 33歳 )
回答:2件
回答いたします。
契約解除後にどのようなやりとりがなされていたのかが不明ですが、実際に、図面作成や見積の作成を依頼していなかったのであれば、払う義務はないでしょう。
いろいろ脅かしているようですが、170万円という多額な請求をして少しでもとろうというのが相手の作戦と考えます。
無視するのが一番です。相手が裁判をしてくる可能性はほぼゼロに近いと考えます。
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村田 英幸
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債務不存在確認請求ができます
nyaams01さん、こんにちは。
たとえ契約に至らない段階でも、設計等をした場合には設計料を請求できる場合があります。
根拠は商法上の相当な報酬、あるいは契約締結上の過失などの法理論です。
そうしますと、あなたとしては、請求をいろいろされるのが気になるわけですから、あなた側から、債務がないことの確認を求める債務不存在確認請求訴訟を提起することができます。
管轄は請求額が170万円ですから、地方裁判所になります。
弁護士のみが代理人になれますが、本人が訴訟をしてもよいのです。
なお、警察は、詐欺等でもない限り、民事不介入ですので、取り扱ってくれないでしょう。
また、あなたが消費者の場合には、消費生活センター、国民生活センターに相談して、事実上、解決を斡旋してもらう方法もあります。
大変な状況ですが、頑張ってください。
参考 ホームページ http://www.murata-law.jp
(現在のポイント:-pt)
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