対象:住宅資金・住宅ローン
回答数: 4件
回答数: 3件
回答数: 2件
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
-
事前に取引銀行等で相談されることも一方と!
チィちゃん様へ
はじめまして、銀行実務経験を基にアドバイスしておりますFP事務所アクトの山中と申します。
遅くなりましたが、今回のチィちゃん様からのご質問につき、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.住宅ローン残債は親御さまとご主人さま合計で2,000万円と言うことですか?
2.仮に、ご主人さまと離婚される場合、お互いに任意の離婚契約書又は公正証書による離婚契約書を作成してご主人さまの物件持分及び債務を財産分与として受理されることになれば、取引銀行等へ住宅ローン借入者の条件変更依頼が必要となります。
3.この手続きや返済等、更にチィちゃん様の勤務形態等の審査が各々の銀行で多少異なると思いますが、事前に取引銀行等で相談されることも一方と考えます。
以上
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
はじめまして。
離婚を考えています。
しかし、実親との二世帯住宅に住んでおり、ローンを父と夫で折半し別々のローンをくんで、個々に支払っています。
土地も建物も父と夫の共同名義です。
離婚後… [続きを読む]
チィちゃんさん (大阪府/30歳/女性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A