対象:住宅資金・住宅ローン
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親ローンと非課税贈与
キヨクラ さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
税金に関することになりますので、具体的な回答については税理士の管轄になります。
一般的な回答としましては、何の目的でお金が動いたのかが重要となってきます。
キヨクラさまのご質問の行為をされた場合、継続的に親から贈与があったとみなされて、当初の1500万円に贈与税が課せられる可能性がございます。
詳しくは税理士にご確認ください。
以上、あまりお役に立てずに申し訳ございません。ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
回答専門家
- 藤森 哲也
- ( 不動産コンサルタント )
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
住宅を建てるのに元金1,500万円、金利1%程度で20年間の親ローンを使用した場合、次のようなことはできますか?
金銭消費賃貸契約を交わし、毎月7万円(年84万円)を自動振込で親に支払っていき、1年払い終えた… [続きを読む]
キヨクラさん (愛知県/32歳/男性)
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