対象:住宅資金・住宅ローン
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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(資金を廻している)行為は!
キヨクラ様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、キヨクラ様からのご質問つき、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.逆贈与(非課税)されても、贈与税の確定申告は原則として行わないと考えます。
2.但し、親御さまへの借入返済金は銀行からの自動振込で毎月送っていることは契約上の証をなり良いと思いますが、逆に毎月の合計額をキヨクラ様へ戻す様な(資金を廻している)行為は注意すべきと考えます。
以上
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住宅を建てるのに元金1,500万円、金利1%程度で20年間の親ローンを使用した場合、次のようなことはできますか?
金銭消費賃貸契約を交わし、毎月7万円(年84万円)を自動振込で親に支払っていき、1年払い終えた… [続きを読む]
キヨクラさん (愛知県/32歳/男性)
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