対象:住宅資金・住宅ローン
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渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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両親からの借入金の件
キヨクラさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『金銭消費貸借契約を交わし、...これを毎年繰り返していくことは可能でしょうか?』につきまして、この行為を行ってしまった場合、親子間におけるお金の貸し借りではなく、単なる親子間贈与と税務署に見なされても仕方がないとと思われます。
尚、税金に関する専門家は残念ながらファイナンシャル・プランナーではなく、税理士さんとなります。
つきましては、税理士さんか最寄りの税務署でご相談するようにしてください。
以上、あまりお役に立てませんでしたが、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
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金銭消費賃貸契約を交わし、毎月7万円(年84万円)を自動振込で親に支払っていき、1年払い終えた… [続きを読む]
キヨクラさん (愛知県/32歳/男性)
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