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対象:住宅資金・住宅ローン

親ローンと非課税贈与

マネー 住宅資金・住宅ローン 2009/11/23 10:23

住宅を建てるのに元金1,500万円、金利1%程度で20年間の親ローンを使用した場合、次のようなことはできますか?
金銭消費賃貸契約を交わし、毎月7万円(年84万円)を自動振込で親に支払っていき、1年払い終えた時点で、逆にその金額相当(84万円)を親からの非課税贈与として親から私に戻し、これを毎年繰り返していくことは可能でしょうか?
ちなみに今回、相続時精算課税制度は使わない考えでいます。

キヨクラさん ( 愛知県 / 男性 / 32歳 )

回答:4件

真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

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親族間借入の贈与による相殺

2009/11/23 12:03 詳細リンク

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

個別の税的判断については、税理士、税務署等にご相談ください。

ポイントは、税務署から見て、金銭消費貸借契約による借入が
実質的に親からの贈与ではないかと思われるのかどうかです。

今回、親との金銭消費貸借契約(借用書)による支払を
振込によって明示的に支払うのであれば、
親からの贈与を切り離すことが可能だと思われます。

金銭消費貸借によるお金の動きと、
贈与によるお金の動きがきちんと別々に明示
(通帳に記帳されているなど)できることが重要です。

実際のお金のやり取りと行わず、
借入と贈与の相殺で処理をすると
金銭消費貸借契約に基づいた借入が
実質的に贈与と見なされる可能性が
高いので注意が必要です。

金銭消費貸借と贈与が別物として明示できるのであれば、
実質的に相殺によって対応することができると思います。

少しでもお役に立てれば幸いです。

回答専門家

真山 英二
真山 英二
(神奈川県 / 不動産コンサルタント)
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
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藤森 哲也
不動産コンサルタント

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親ローンと非課税贈与

2009/11/23 17:50 詳細リンク

キヨクラ さま

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、

税金に関することになりますので、具体的な回答については税理士の管轄になります。

一般的な回答としましては、何の目的でお金が動いたのかが重要となってきます。

キヨクラさまのご質問の行為をされた場合、継続的に親から贈与があったとみなされて、当初の1500万円に贈与税が課せられる可能性がございます。

詳しくは税理士にご確認ください。


以上、あまりお役に立てずに申し訳ございません。ご参考になりましたでしょうか

アドキャスト 藤森哲也

回答専門家

藤森 哲也
藤森 哲也
(不動産コンサルタント)
株式会社アドキャスト 代表取締役
03-5773-4111
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渡辺 行雄
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両親からの借入金の件

2009/11/26 08:52 詳細リンク

キヨクラさんへ

はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。

『金銭消費貸借契約を交わし、...これを毎年繰り返していくことは可能でしょうか?』につきまして、この行為を行ってしまった場合、親子間におけるお金の貸し借りではなく、単なる親子間贈与と税務署に見なされても仕方がないとと思われます。

尚、税金に関する専門家は残念ながらファイナンシャル・プランナーではなく、税理士さんとなります。

つきましては、税理士さんか最寄りの税務署でご相談するようにしてください。

以上、あまりお役に立てませんでしたが、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄

山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

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(資金を廻している)行為は!

2009/11/24 20:38 詳細リンク

キヨクラ様へ

はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、キヨクラ様からのご質問つき、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。

(ご参考)

1.逆贈与(非課税)されても、贈与税の確定申告は原則として行わないと考えます。

2.但し、親御さまへの借入返済金は銀行からの自動振込で毎月送っていることは契約上の証をなり良いと思いますが、逆に毎月の合計額をキヨクラ様へ戻す様な(資金を廻している)行為は注意すべきと考えます。

以上

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