対象:労働問題・仕事の法律
本田 和盛
経営コンサルタント
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育児休業給付の支給要件
凄腕社労士 本田和盛です。
育児休業給付の支給要件を満たす「育児休業」には、「支給単位期間において、公共職業安定所長が就業をしていると認める日数が10日以下であること」という制約条件がついています。
10日を超えて就業していると、その支給単位期間については不支給となります。アルバイトも就業ですので、10日を超えると本来であれば不支給となります。(受給すると不正受給となります)
育児休業給付の支給は、就労を制限するものではないので、就労してもらっても構いませんが、限度があるということです。
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この回答の相談
今8ヶ月の子供がいます。
上の子も2歳4ヶ月と小さいです。
ワーキングマザーなので保育園に預けているため、お金がかかります。
早く仕事に復帰したいのですが、保育園にあきがなく待機児童になって… [続きを読む]
ニンプさん (石川県/31歳/女性)
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