対象:労働問題・仕事の法律
今年5月に出産したものです。
私の会社は年俸制がとられており、年度初めにその年の年俸が決定し、月毎の給与と年2回の賞与(厳密には賞与ではありませんが)として支給されています。
出産前に聞いた総務担当者からの説明では、「育児休業基本給付金」の支給額は大体「年俸額÷12ヶ月×30%」と聞いていたのに、実際の支給額は月次給与のみを基準にした金額でした。
この場合、あらかじめ金額が決められた年2回の賞与は賃金として計算されないのでしょうか。当然ですが前述のとおり年俸制のため、会社の業績によって賞与の金額が増減することはありません。年俸制なのに受け取り方の違いでかなりの金額が変わってしまい、どうも納得できません。
もしも受給が増える可能性があるなら、会社やハローワークにどのように申し出れば良いのでしょうか。
専門家のご意見が伺いたく、どうぞよろしくお願い申し上げます。
ここゆこさん ( 東京都 / 女性 / 32歳 )
回答:1件
本田 和盛
経営コンサルタント
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年俸制の育児休業給付金の計算方法
凄腕社労士 本田和盛です。
育児休業給付金の算定額(休業開始時賃金日額)のベースは、基本手当(失業給付)と同じですので、賃金のうち臨時に支払われるもの、3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は対象となりません。
3か月を超える期間ごとに支払われる賃金とは、具体的には年間3回まで支払われるボーナスを指します。
確定年俸制でも、「賞与」であれば対象賃金から除かれます。確定年俸の場合は賃金総額には変動がないため、支払方法によって対象となったり・ならなかったりして不公平な感じがしますが、現状のハローワークの取り扱いはそのようになっています。
(確定年俸の場合は、別扱いとするといった行政内部の通達事項も出ていないようです)
納得いかない場合は、不服申し立て(雇用保険法69条)をするしかないでしょう。都道府県労働局に出向いて申し立てしてください。
ただ私の見解ですが、労働者は毎月レギュラーに入ってくる収入(月給)で生活しているので、失業手当もやはり月給をベースに保障額(いくら失業手当を出すか)が決められています。そうすると、確定年俸制であったとしても「賞与」を毎月の生活費に充てているとは考えにくいので、対象外とするこれまでの扱いが妥当であると考えます。
また確定年俸であっても、賞与支給時点で在籍していなければ賞与は受け取れない会社が多いと思います。そうすると、まだもらっていない賞与を、もらったように扱って賃金額に上乗せするという扱いは、技術的に無理があります。そういう点でも、賞与を対象から除外する扱いは妥当であると思います。
評価・お礼
ここゆこさん
給付額が期待通りでなかったのは残念ですが、ご説明の内容に納得です。さすが敏腕社労士サマ(笑)
丁寧なご回答ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
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