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対象:労働問題・仕事の法律

育児休業明けに時給に

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2011/03/03 19:30

育児休業中に復帰後は有給もあるし、気兼ねなく
休んで育児と仕事を両立してくださいと
会社の常務から言われていました。(口頭で)
私もその気でいたのですが、いざ復帰したら
就業契約書が用意されており、育児休業前の
基本給を就業日数1ケ月20日7.5時間で割った
時給性で、有給休暇も無しで、勤務時間は
10時から4時のお昼休を抜いた5.5時間勤務の
時給でした。
扱いは社員ですが、休んだら無休です。
連休などがあると保育料を払ったら残りません。
この条件で良ければサインしろと言うことでしたが、
すでに子供の保育料も払ってしまったし・・・
半年後の育児休業復帰給付金は頂けるようなので
年内の転職も考えていますが、納得がいきません。
訴えられるものでしょうか?

補足

2011/03/03 19:30

ちなみに基本給は198000えんでした。
198000÷20÷7.5で時給1320円の5時間勤務です。
有給休暇は年20日貰っていましたが現状0で休暇なしです。

ailovemamaさん ( 神奈川県 / 女性 / 44歳 )

回答:1件

小島 信一

小島 信一
社会保険労務士

- good

就業規則はどうなっていますか

2011/03/04 08:32 詳細リンク
(5.0)

はじめまして、社会保険労務士の小島です。

さて、本件ですが、まず、就業規則はどうなっているのでしょうか?
就業条件は、それによります。今回の措置が就業規則どおりならば、
会社は就業規則どおりである、と主張します。ただし、休業前の常務の口頭で話したことは、契約内容ともとれますので、それが履行されていないとなると、契約違反と見ることもできます。ただし、労働者である以上、有給がなくなることはないので、ここについては
違法となります。

一般的には、育児休業復帰後は短時間勤務等になるため、従前の給与額そのまま、となることはありませんが、月給を時給へ、また、有給がない、となると労働条件の一方的切り下げになります。ただし、月給でノーワーク・ノーペイは大原則ですので、就業規則がそうであれば、月給を時給へ変えたのは一定の合理性があるともいえます。(結局同じことですので)

本件、都道府県労働局に行けば、何らかの措置をとってもらえると思います。少なくとも有給の是正は監督署と連携して行ってくれるはずです。
育児・介護休業法第23条の2によれば、「事業主は労働者が短時間勤務を取得したことを理由として不利益な取扱いをしてはならない」と定めていますので、ココに違反している可能性があります。裁判で訴えるよりはまず、無料の行政相談を利用されてもよろしいかと思います。お近くの労働局へお問い合わせてみて下さい。
以上

契約
社会保険労務士
就業規則
育児休業

評価・お礼

ailovemamaさん

2011/03/04 19:55

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