対象:不動産売買
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中石 輝
不動産業
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建物買取請求権、借地権の買取
祖父の代からの借地であれば旧借地法が適用されるハズですが、その場合、旧借地法第4条(現・借地借家法第13条)に「建物買取請求権」という権利が借地権者に認められています。
条文は、「借地権の存続期間が満了した場合において、契約の更新がないときは、借地権者は、借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原により土地に付属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができる。」となっています。
建物がまだ使えるにもかかわらず、借地権の期間満了の為に建物を取り壊したのでは、借地権者が建物に投下した資本が回収できないため、このような権利が認められています。
しかし、実際には借地権の期間が満了する場合においても、借地権者が契約の更新を請求すれば、建物がある場合に限り、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされますので、建物が存在する間は借地権も継続することになります。
そのため、借地権者は土地所有者に対して''「借地権と建物を買い取ってください。」''と要求するケースが多くなります。
地域や用途によっても異なりますが、借地権の価格は、土地所有権の価格の5〜6割程度になります。
土地所有者側も資金に余裕がなければ買取を行うことができませんので、結果的に借地権の価格と建物の残存価格に見合った分の土地所有権を借地権者に対して提供することで対応する場合もあります。
''「土地を半分もらえるはず」''というお話の根拠は、上記のような内容なのではないかと思われます。
ご参考になれば幸です。
リード 中石 輝
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この回答の相談
私の実家は鉄骨鉄筋コンクリートの2階建ての一戸建てです。
祖父の代から借地に一戸建てを建てて住んでいます。
借主は、祖父から祖母へ、祖母から母へと移り、あと約20年の契約を最後に考えています。
土… [続きを読む]
yuukomasaさん (東京都/35歳/女性)
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