対象:不動産売買
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中石 輝
不動産業
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明らかな宅建業法違反です
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まず「このようなことはよくあるものなのでしょうか?」というご質問に関しては、
''一昔前はよくあったことで、今でもそんなことをやっている業者が残念ながら存在する''という回答になります。
根本的な問題は''「仲介業者がより多くの仲介手数料を買主様より請求するために、自分に都合のいいことばかりを押し付けている」''ということと、その行為自体が''悪質な行為''だと言うことです。
建売住宅の場合、広告表示の開始時期は''建築確認を受けた後''に制限されます。
この制限は不動産業界が公正取引委員会の認定を受けて設定した自主規制ルールです。
しかし、その規制ルールを無視してまで、建築確認申請中の物件を「新築戸建」として広告する理由は
''・新築一戸建て価格に対しての仲介手数料が欲しいから''
''・とにかく早い段階で数字(売上げ)を上げたいから''
という仲介業者側の思惑です。
また、建築確認前では新築一戸建てとしての契約が出来ませんので、一旦「土地」と「建物の工事請負契約」を2本立てで契約することになりますが、この場合、仲介業者は''土地売買に関する仲介手数料''だけお客様に請求することになります。
建築確認が下りた後に「土地付新築一戸建」として契約をやり直すことによって、仲介業者は建物代金分も含めた売買金額に対して仲介手数料を請求できるようになります。
このような行為は''悪質な行為''とされ、くりっぴーさんがお住まいの神奈川県でも監督官庁である県から再三注意が行われ、場合によっては宅建業者に対し県から指導等がある場合もあります。
仲介業者の担当者も、自分(自社)の行っている行為の悪質性を良く理解していないで、’こんなこと、業界の中では当たり前のこと’程度に考えているのかもしれません。
しかし、あまり事を荒立ててしまうと、せっかく気に入った物件を購入できない、という状況に陥る可能性もあります。
よくお考えになって商談にあたってください。
補足
なお、手付金の金額に関しては、売主側が''いくら以上の額でないとダメ''という要求をしてくる場合が多く、またあまり小額の手付金では契約してくれない場合があります。
(業者が売主の場合、買主は売主側が履行に着手するまでは''手付解除''ができるため、売主側は解除になるリスクをヘッジしたいと考えます。)
また、未完成物件を購入する場合、手付金の額が売買代金の100分の5超であった場合、売主の不動産業者は手付金の保全措置を講じなければなりません。
万が一、契約から決済までの間に売主業者が倒産等の状況になったとしても、買主の支払った手付金は金融機関等により保証されます。
手付金は売買代金の一部ですし、未完成物件を購入される場合には、ご自身のリスクヘッジのためにも、手付金の額を売買代金の100分の5超にされたほうが良いでしょう。
リード 中石 輝
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評価・お礼
くりっぴー さん
わかりやすく教えていただき、ありがとうございました。
市販本などを読んでも、簡単にしか書いておらず、
どうすれば良いのか不安でした。
また、わからない事があったら、アドバイスお願いしたいと思います。
本当にありがとうございました。
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この回答の相談
不動産仲介業者の案内で、気に入った間取りの建売住宅が見つかりました。
価格も何とか手が届きそうな物件だったので、問い合わせをしたところ、建築確認申請中とのこと。
ローン仮審査を申込み… [続きを読む]
くりっぴーさん (神奈川県/36歳/女性)
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