対象:税務・確定申告
大嶋 尚幸
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簡単な例で計算してみましょう!!
簡単な例で計算してみます。(所得控除などの細かいことは、無視します)
1 個人事業で1,000万円の利益が出たとしましょう。
税金は、所得税は、1,000万円×33%-1,536,000=1,764,000円
住民税は、1,000万円×10%=1,000,000円
事業税は、(1,000円ー290万円)×5%=355,000円
合計 3,119,000円
2 法人事業で、役員給料を1,000万円として、法人の利益を0円とした場合
イ 法人に課税される税金
法人税は0円
住民税は0円(但し、均等割は、課税されます)
事業税は0円
合計 0円
ロ 個人に課税される税金
給料の場合は給与所得控除額というものが控除できますので、課税対象額は
1,000円×90%-120万円=780万円となります。
所得税は、780万円×23%-636000=1,158,000円
住民税は、780万円×10%=780,000円
合計 1,938,000円
ハ 合計1,938,000円となります。
この1と2の差額が節税になります。結構大きいですね。これが毎年続いたら・・・
補足
>しかも所得税は最高税率の場合でも控除額が2,796,000円あります
これは、考え方が違っています。
所得税は累進税率となっています。具体的には、
195万円以下は5%、195万円超330万以下10%、330万円超695万円以下20%
695万円超900万円以下23%、900万円超1800万円以下33%、
1800万円超40%となっています。
これにあてはめて、2,000万円に課税される所得税を計算すると、
195万円×5%=97,500円
(330万円ー195万円)×10%=135,000円
(695万円ー330万円)×20%=730,000円
(900万円ー695万円)×23%=471,500円
(1800万円ー900万円)×33%=2,970,000円
(2000万円ー1800万円)×40%=800,000円
合計5,204,000円となります。
この計算をしていたら大変なので、速算式があります。
2000万円×40%-2,796,000円=5,204,000円となります。
以上から、おわかりとおもいますが、2,796,000円は 税金の控除ではありません。
速算式で計算するときの算式の一部なのです。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
個人事業を法人化すると節税になるということが理解できません。
なぜなら法人税は税率が概ね40%位で一定してますし、所得税率も最高で40%、所得が少なければ40%以下です。しか… [続きを読む]
kinoさん (熊本県/34歳/男性)
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