対象:住宅賃貸
一般的です。
2009/07/31 14:35
よくある文言で、削除には応じないケースがほとんどです。
ただ実際には「協議の上」ですし、仮に一方的にあげられても、借主は納得がいかなければ供託という手段がありますので、相手が大手法人貸主等でしたら、まず問題ないと思いますよ。
回答専門家
- 大槻 圭将
- ( 東京都 / 不動産業 )
- 株式会社ノースエステート 代表取締役
0120-937-795
運用は慎重に。同じ心の温度で長期的ビジョンをお手伝いします。
顧客の代理人として、目先の利益に走らない不動産エージェントでありたいと考えています。仮に自社利益が減る提案でも、それが顧客にとってベストならプライドを持って提案したい、それが長いお付き合いになり、私共とお客様の発展に繋がると考えています。
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ルームクリーニング
2009/07/31 14:50
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