対象:不動産売買
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ひろしげさん
一般人もそこまで調べなければいけないのですね・・・
2009/07/29 00:09 固定リンク
>がけ条例があったとしても、一般的には、
>しかるべき擁壁を建てる、建物の高基礎でがけを受ける等の>方法で建物の建築は可能です。
擁壁は購入する前に、文筆した土地の左裏の土地と右上裏の土地に、既にA不動産が建てていました。
こちらの土地に関しては、そのような擁壁を建てなくても良いとの回答でした。
建築確認申請では、がけ山の整備を待たなくても建てられるのは「木造以外」との事。その説明はありませんでした。
がけ山の整備は「今年中に」行う事は、A不動産やB不動産は知っています。
建物のプランに関しては、一種低層であまり大きな家は建てられないため、25坪あるうち10坪位の家を土地を購入したら早々に建てて今年中に住む事は伝えました。
ちょっと気になったのですが、こちらの土地以外の2文筆の土地にA不動産が家を建てるのですが、基礎を作ってそれ以降放置されています。
がけ山の整備をしないと建てられないから?だったらそれを知っててこちらに告げないまま「建てられる」と契約を結んだ事は意図的なのではないかと。
目的を達せられない事に対して、真山さまのアドバイスのような現在住んでいる家賃を出して貰えるようなど、何かしらのアクションは起こす予定ですが・・・
一般人も、購入する前にそこまで調べなければいけないのですね・・・
ひろしげさん ( 神奈川県 / 40 歳 / 女性 )
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A不動産所有の土地を、B不動産の媒介で3月に購入しました。
土地を3つに分筆した1つを購入しました。
(左1分筆と右を上下に2分筆の3分筆です。購入したのは、右 下の土地です。
がけ… [続きを読む]
ひろしげさん (神奈川県/40歳/女性)
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