対象:住宅資金・住宅ローン
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名義の違うローンに対する住宅ローン控除
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
残念ながら、住宅ローン控除に関しては、
名義がご主人の住宅ローンであれば、
ご主人しかその適用はありません。
住宅ローン控除の詳細については、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1210.htm
をご参照ください。
「よみぃ」さんの年収において、お子様を扶養に入れることで
かなりの節税になるかと思われます。
また、医療費控除、雑損控除等の各種控除に気を配り、
申告できるものは申告するようにして、頑張ってください。
少しでもお役に立てれば幸いです。
回答専門家
- 真山 英二
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
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人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
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よみぃさん (愛知県/37歳/女性)
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