対象:住宅資金・住宅ローン
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渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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住宅ローン控除の件
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- 5.0
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よみぃさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『この場合、妻の所得税で住宅ローン控除を受ける方法はあるのでしょうか?』につきまして、住宅ローン控除を受ける場合、単に所得税額があるだけでは住宅ローン控除の適用は受けられません。
よみぃさん自らが住宅ローンを組んで、毎月返済していることが要件のひとつとなります。
尚、住宅ローン控除を受けるための要件につきましては、税務署あてご確認ください。
また、失業保険や扶養などにつきまして、専門は残念ながらファイナンシャル・プランナーではなく、社会保険労務士さんとなりますので、お手数でも社会保険労務士さんあてに改めてお問い合わせください。
以上、ご参考にしていただけますと幸です、
リアルビジョン 渡辺行雄
補足
よみぃさんへ
お返事いただきありがとうございます。
また、高い評価をしていただき、ありがとうございました。
これからもわからないことがありましたら、ご相談ください。
リアルビジョン 渡辺行雄
評価・お礼
よみぃ さん
リアルビジョン 渡辺行雄様
早速のご回答ありがとうございました。
いまさらながら主人一人の名義にしたことを悔やみます。
この度はありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
いつも参考にさせていただいてます。
このたび夫が会社を退職し、資格を取るため専門学校に通いながらバイトをすることになりました。
妻は年収(税引き前)350万弱で、子供と夫を社会保険… [続きを読む]
よみぃさん (愛知県/37歳/女性)
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