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上原 正吉

上原 正吉
Webプロデューサー

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結論からいえば、原理的には可能ですが・・・

2009/06/15 12:25

まず順番に

>前の会社から引き抜いてまでして<

ここは、「あなたの合意」があってはじめて、前の会社を退職しています
よって、ここは問題の争点にはなりません


>直接B社と業務委託契約を結び<

「委託契約」ですか「委任契約」ですか、意味合いが違ってきます
(下の方の文中では、委任契約と仰っていますので)

>契約期間は2009年4月から2012年の3月<
>但し、2011年7月以降の契約については2011年4月に再検討<

契約書をみせていただき、一語一句を確認するまでは、正確なお話はできませんが、
まず、この文面通りだとすると(特約事項がないとすると)

2011年の7月までは、契約の解除についての記載がないですね

一応法律に則った解釈をすると

>委任契約の解除は原則いつでも可能
委任契約は、委任者、受任者のいずれからでも、またいつでも、特に理由を要せずに解除することができる(法651条1項)<

委任契約とは、「成果物」を提出しなくても良い、「良心に従った契約」になるので、
解除や続行についても、曖昧な解釈になります

というのは、

>しかし、相手方にとって不利な時期に解除した場合には、やむを得ない自由があるときを除いて、相手方に生じた損害を賠償しなければならない(民法651条2項)<

と、いう規定もあるからです。

>「やむを得ない自由」<
これも、くせ者です、相手も一応理由が存在しています


**文字数が限界の為追記します


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補足

> 「貴方と結んだ契約は委任契約だから何も払わなくても問題ないけど
あなたは個人だからいくらかは払おうと思って3か月分の業務委託料は妥当だ」<

つまり、相手の話している事は半分当たっているのです。


あとは、あなたが話に納得できるかということと、3ヶ月分の報酬で満足できるかと言うことです。


現在から約20ヶ月分の給料が残っていますが、全部請求するのは、難しいでしょう。
しかし、3ヶ月以上は請求できるかもしれません。

ここで考える事は、裁判費用と、期間です。
最低一年かかる裁判と、日本に滞在するのに必要なビザ、色々な事を考えて下さい。

私個人としては、3ヶ月の猶予期間があると思って新しい仕事を探すのに、
取り組んだ方が、建設的で今後のためもなると思います

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この回答の相談

業務委託契約の早期解約による損害賠償について

法人・ビジネス システム開発・導入 2009/06/15 11:50

ここ7年ぐらい日本で仕事をしているインド人のAです。既婚者で9ヶ月の子供もいて、インドに扶養家族もいます。
2008年の5月から仕事をしていた(派遣)顧客先から直接のオファーをもら… [続きを読む]

Abhiさん (神奈川県/28歳/男性)

このQ&Aの回答

感情を抜きにすると、次を考えた方が良いと思います 井上 みやび子(システムエンジニア) 2009/06/15 13:31

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