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業務委託契約の早期解約による損害賠償について

法人・ビジネス システム開発・導入 2009/06/15 11:50

ここ7年ぐらい日本で仕事をしているインド人のAです。既婚者で9ヶ月の子供もいて、インドに扶養家族もいます。
2008年の5月から仕事をしていた(派遣)顧客先から直接のオファーをもらいそこで前からやっていたプロジェクトの日本側の取りまとめ役をやることになりました。2008年の10月頃お客先の執行役から「今の貴方の会社と契約を継続したくないけど、直接うちに入る気はないか?」聞きかれ、家族、自分の将来のことを考えて、B社と契約を結ぶことを決意しました。2009年の4月から直接B社と業務委託契約を結び、契約期間は2009年4月から2012年の3月、但し、2011年7月以降の契約については2011年4月に再検討し3ヶ月の通知または3ヶ月の業務委託料を払って解約できるものと記載。5月中旬に急に執行役に呼ばれ「アメリカ側に貴方との契約を早期解約するよう言わた」と告がれ、理由は業務は果たせてないと間接的な説明でした。「貴方と結んだ契約は委任契約だから何も払わなくても問題ないけどあなたは個人だからいくらかは払おうと思って3か月分の業務委託料は妥当だ」と言われました。
具体的な理由もなく、それ以上に腹が立ったのは「実は何も払わなくてもいいけど、いくらか払ってやるよ」みたいな待遇でした。
スキルを判断して前の会社から引き抜いてまでして業務契約されすぐに解約が告がれることは法的に見ていかがでしょうか?契約期間もまだまだ残っていて、こんな厳しい経済の中ですぐに次の仕事も見つからないという厳しい状況の中で3ヶ月の業務委託料で契約を早期解約することはどうでしょうか?それ以上の損害賠償は出来ないのでしょうか?
本当にだまされたと言う気持ちで堪りません。家族のことも心配で心配でよく寝られない夜もあります。どうかアドバイスをお願い致します。

Abhiさん ( 神奈川県 / 男性 / 28歳 )

回答:2件

上原 正吉

上原 正吉
Webプロデューサー

6 good

結論からいえば、原理的には可能ですが・・・

2009/06/15 12:25 詳細リンク

まず順番に

>前の会社から引き抜いてまでして<

ここは、「あなたの合意」があってはじめて、前の会社を退職しています
よって、ここは問題の争点にはなりません


>直接B社と業務委託契約を結び<

「委託契約」ですか「委任契約」ですか、意味合いが違ってきます
(下の方の文中では、委任契約と仰っていますので)

>契約期間は2009年4月から2012年の3月<
>但し、2011年7月以降の契約については2011年4月に再検討<

契約書をみせていただき、一語一句を確認するまでは、正確なお話はできませんが、
まず、この文面通りだとすると(特約事項がないとすると)

2011年の7月までは、契約の解除についての記載がないですね

一応法律に則った解釈をすると

>委任契約の解除は原則いつでも可能
委任契約は、委任者、受任者のいずれからでも、またいつでも、特に理由を要せずに解除することができる(法651条1項)<

委任契約とは、「成果物」を提出しなくても良い、「良心に従った契約」になるので、
解除や続行についても、曖昧な解釈になります

というのは、

>しかし、相手方にとって不利な時期に解除した場合には、やむを得ない自由があるときを除いて、相手方に生じた損害を賠償しなければならない(民法651条2項)<

と、いう規定もあるからです。

>「やむを得ない自由」<
これも、くせ者です、相手も一応理由が存在しています


**文字数が限界の為追記します


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補足

> 「貴方と結んだ契約は委任契約だから何も払わなくても問題ないけど
あなたは個人だからいくらかは払おうと思って3か月分の業務委託料は妥当だ」<

つまり、相手の話している事は半分当たっているのです。


あとは、あなたが話に納得できるかということと、3ヶ月分の報酬で満足できるかと言うことです。


現在から約20ヶ月分の給料が残っていますが、全部請求するのは、難しいでしょう。
しかし、3ヶ月以上は請求できるかもしれません。

ここで考える事は、裁判費用と、期間です。
最低一年かかる裁判と、日本に滞在するのに必要なビザ、色々な事を考えて下さい。

私個人としては、3ヶ月の猶予期間があると思って新しい仕事を探すのに、
取り組んだ方が、建設的で今後のためもなると思います

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井上 みやび子

井上 みやび子
Webエンジニア

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感情を抜きにすると、次を考えた方が良いと思います

2009/06/15 13:31 詳細リンク

はじめまして。ウェブウェア・オルグの井上と申します。
私も同じように「米国本社の指示で」と3か月の委託料を支払われて契約を解約された事がありますので不安なお気持ちはよく分かります。

しかしながら、ご質問に記載されている範囲の内容だと、明らかに相手が責任(追加の支払いなど)を持つべき明文化された根拠は無いように思います。

2011年6月以前の解約について契約書に記載が無いとすると、「2011年7月以降の契約について3ヶ月前通知であるなら、それ以前の場合はそれ以上の期間を置くべきと解釈できる」という話運びは成り立つかも知れませんが、それを実際に支払わせるまでには対価に見合わない手間がかかるのではないかと(根拠はありませんが)感じます。

お金を取るつもりであれば法律の専門家に相談いただいた方がよいと思いますが、ここにこだわるよりは新しいお仕事を探された方が良いように思います。

*理由は聞いても良いかと思います

お金の事もさることながら、問題は一方的に契約を解約され、なおかつその理由がたった1.5か月で「業務は果たせてない」と判断されたという事なのかと思います。

元からお付き合いのあった会社であれば社内に気楽に話せるお友達はいらっしゃいますか?役員の方は「表向き」の理由しか話せなくても、非公式になら「本当のところ」の理由を教えてくれる方がいらっしゃるかも知れません。ひとまず争う事を置いて社内事情などの理由を聞いてみてもいいと思います。

納得してまた気持ちよくご活躍される事を祈ります。

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