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対象:住宅資金・住宅ローン

真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

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売買なのか贈与なのかを確認してください

2009/04/14 01:19
(
5.0
)

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

個別の税務相談については、税理士や税務署にご確認ください。

なるべくお役に立ちたいので、
一般論として下記の話をご参照ください。

まず、労金の認識が、今回の取引を
不動産の売買と考えているのか、
贈与と考えているのか、確認してください。

労金の認識は、今回「はりじ」さんが、
お母様、お兄様の共有マンションを
労金の住宅ローンを使って買取ると
考えているのではないでしょうか?

もし、そうであれば、
「はりじ」さんの労金からの融資金額で、
お母様、お兄様が購入したときの住宅ローン残債を消しこみ、
それに伴って抵当権も抹消します。
その後、「はりじ」さんへの所有権移転および
労金からの抵当権設定が行われます。
その後、「はりじ」さんの労金へのローン返済が始まります。

したがって、その際には、
質問1の兄の支払義務は消滅します。
また、質問3の「はりじ」さんへの名義変更
(実際には所有権移転)も当然可能です。

質問2の税務署の回答は、
不動産の贈与を前提に話をしていると思います。
マンションという財産と住宅ローンという負債を
同時に引き継いだ、「負担付贈与」という扱いです。
マンションを時価で評価したものと
引き継ぐ負債との大きさで、負債の方が大きければ
税務署の方がおっしゃっていた通りで、
贈与税はかかりません。

また、質問1のお兄様の支払義務に関してですが、
公正証書で約束事を残しておく方法があります。

とにかく、労金に、今回の取引を
売買と考えているのか、贈与と考えているのか
確認をしてみてください。

評価・お礼

はりじ さん

非常に素早いご回答ありがとうございました。
労金に確認しましたところ「売買」と考えていました。
労金の認識もまさに先生の仰る通りの内容でした。
公正証書の件は公証役場に聞いてみたところ、
法的に兄が私に支払う義務が無い為、証書は作れても兄が約束を反故にした場合、財産の差押え等強制力は無いとの事でした。
それでも口約束よりは余程いいので、後々裁判等になってしまった場合にも作っておこうと思います。
本当にありがとうございました。

回答専門家

真山 英二
真山 英二
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
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この回答の相談

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マネー 住宅資金・住宅ローン 2009/04/14 00:13

母、兄、私の3人家族です。
14年前に母2/3兄1/3名義で新築マンションを購入しました。
兄は最初の5年間は返済しましたが、結婚を機に家を出てしまい、
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はりじさん (栃木県/33歳/男性)

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親兄弟間の住宅ローンの返済について 藤森 哲也(不動産コンサルタント) 2009/04/14 08:55

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