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対象:会計・経理

前年度の扶養控除申請について

2009/04/06 09:21

確定申告は、今までに申告をしていなければ、5年間遡ってすることができます。
しかし、年末調整ではできませんので、確定申告書を作成してご住所を管轄する税務署に提出します。5月や8月のの連休中などを利用して、以下の書類をご持参のうえ税務署の窓口へ直接出向けば、その場で申告書を簡単なコンピューター操作で作成し受理してもらえます。
1 申告したい年分の源泉徴収票
2 医療費を合計した領収書とその合計表
3 扶養したい方の氏名や生年月日が分かるもの
 注)扶養したい方に所得がある場合は6月頃以降申請可能な市役所の所得証明をお持ちください。
4 その他、年末調整でし忘れたものがありましたら、生命保険料や地震保険料などの証明書

 少額の不動産所得や事業所得なども確定申告書に合算する必要がありますので、そうした所得がある方は収入や経費が分かるものもお持ちください。

 なお、昨年の確定申告が間違った場合は「更正の請求」という手続きができます。

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この回答の相談

前年度の扶養控除申請について

法人・ビジネス 会計・経理 2009/04/05 15:10

医療費控除を行うときに扶養控除も一緒に行おうと思い年末調整で申告しませんでした。確定申告は3月15日と聞いていましたが還付される場合は早くとも遅くとも大丈夫と知人に聞いてたこともあり3月末に作成しょうとしたところ会社の人から年度末が過ぎたら駄目だろうといわれました。やはり無理でしょうか?

オパールさん (山形県/57歳/女性)

このQ&Aの回答

前年度の扶養控除申請について 高橋 清() 2009/04/06 09:33
前年度の扶養控除申請について 運営 事務局(オペレーター) 2009/04/06 08:28
還付申告 運営 事務局(オペレーター) 2009/04/06 09:17
5年間は申告できます 黒野 晃司(税理士) 2009/04/06 00:28

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