5年間は申告できます - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:会計・経理

黒野 晃司

黒野 晃司
税理士

- good

5年間は申告できます

2009/04/06 00:28

オパールさんの場合、''還付を受けるための申告''ということになりますので、翌年1月1日から5年間は、申告し、還付を受けることができます。源泉徴収票と医療費の領収書が必要ですので、ご用意下さい。住民税は、年末調整または確定申告の内容で計算されますので、お早めに申告されたほうが後日の精算が不要になるので、よいかと思います。
なお、確定申告が不要とされている20万円以下の少額所得も申告が必要ですので、給与以外に所得がある場合は、ご注意下さい。

ご参考に、所得税の確定申告は次の3種類があります。
*1.確定所得申告
 商売をやっているなど、事業所得のある人、不動産の貸付による不動産所得のある人、土地などを売却し売却益のある人などが行うもので、通常2月16日から3月15日までに申告しなければなりません。
*2.確定損失申告
 一定の損失がある人が、その損失を翌年以降に繰り越すために行う申告です。
*3.還付を受けるための申告
 給与以外に収入がなく、年末調整で過不足の精算が済んでいる人などが、医療費控除や初年度の住宅借入金控除を受けるなど、年末調整で精算しきれない控除を精算するための申告です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

前年度の扶養控除申請について

法人・ビジネス 会計・経理 2009/04/05 15:10

医療費控除を行うときに扶養控除も一緒に行おうと思い年末調整で申告しませんでした。確定申告は3月15日と聞いていましたが還付される場合は早くとも遅くとも大丈夫と知人に聞いてたこともあり3月末に作成しょうとしたところ会社の人から年度末が過ぎたら駄目だろうといわれました。やはり無理でしょうか?

オパールさん (山形県/57歳/女性)

このQ&Aの回答

前年度の扶養控除申請について 高橋 清() 2009/04/06 09:33
前年度の扶養控除申請について 運営 事務局(オペレーター) 2009/04/06 08:28
還付申告 運営 事務局(オペレーター) 2009/04/06 09:17
前年度の扶養控除申請について 運営 事務局(オペレーター) 2009/04/06 09:21

このQ&Aに類似したQ&A

会社員です。アルバイトと妻名義で個人事業を登録と メイシスさん  2008-10-20 22:53 回答1件
配偶者特別控除について minmin1103さん  2007-12-26 10:20 回答1件
ハンドメイド販売の仕訳について cocolさん  2016-02-03 13:29 回答1件