対象:会計・経理
前年度の扶養控除申請について
すでに何件かの回答があるようですので、解決していると思います。
還付告は、その年の翌年から5年間できます。
ただ、申告をしないと住民税が扶養控除等していない金額に対してかかってしまうので、早めが良いです。
もろん還付申告をすると住民税も変わり、すでに納めていた分は戻るでしょうが、それまで給料から多く差し引かれてしまいます。
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この回答の相談
医療費控除を行うときに扶養控除も一緒に行おうと思い年末調整で申告しませんでした。確定申告は3月15日と聞いていましたが還付される場合は早くとも遅くとも大丈夫と知人に聞いてたこともあり3月末に作成しょうとしたところ会社の人から年度末が過ぎたら駄目だろうといわれました。やはり無理でしょうか?
オパールさん (山形県/57歳/女性)
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