対象:会計・経理
還付申告
2009/04/06 09:17
還付であれば、申告期限(通常3月15日)を過ぎても、5年以内ならいつでも確定申告できます。
早めに手続きされることをお勧めします。
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この回答の相談
医療費控除を行うときに扶養控除も一緒に行おうと思い年末調整で申告しませんでした。確定申告は3月15日と聞いていましたが還付される場合は早くとも遅くとも大丈夫と知人に聞いてたこともあり3月末に作成しょうとしたところ会社の人から年度末が過ぎたら駄目だろうといわれました。やはり無理でしょうか?
オパールさん (山形県/57歳/女性)
このQ&Aの回答
前年度の扶養控除申請について
高橋 清()
2009/04/06 09:33
前年度の扶養控除申請について
運営 事務局(オペレーター)
2009/04/06 08:28
前年度の扶養控除申請について
運営 事務局(オペレーター)
2009/04/06 09:21
5年間は申告できます
黒野 晃司(税理士)
2009/04/06 00:28
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