対象:会計・経理
総務事務を担当している者です。
年末調整事務をし終えたところでしたが、社員から奥さんの源泉徴収票の提出を受けました。
その社員からは年末調整の確認の際奥さんの収入は80万円前後との申告がありましたので配偶者控除を行っておりました。
しかし、提出を受けた額は\1,080,967。
配偶者控除の適用ではなく配偶者特別控除に該当しています。今から計算をし直しますが、その差額はどのように処理すればよいのかが判りません。(ちなみに12月の給与は本日支給で給与からの直接の差引は間に合いません)
また、奥さんの給与から源泉徴収税が差し引かれておりますが、これについては本人が確定申告を行い還付を受けるということで良いのかどうか教えていただけないでしょうか。
minmin1103さん ( 宮崎県 / 女性 / 30歳 )
回答:1件
平 仁
税理士
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再計算して追加徴収をお願いします
奥様の収入が103万円を超えておりますので、配偶者控除ではなく、配偶者特別控除の対象であることは間違いありません。既に年末調整が終わっているとのことなので、本人からは1月分の給与から追加徴収して頂けばいいのですが、税務署には年末調整のやり直しとして追加納付をして頂く必要があります。年末調整のやり直しは1月末日までできることになっていますが、納付がまだでしたら、納付書を書き直して正しい金額で納付して頂いた方がいいと思います。
また、奥様の給与からは2500円の所得税が引かれているのではないかと思います。奥様の収入が103万円を超えている以上、旦那様の扶養から外れ、所得税・住民税等を支払わなければならない義務が生じていますので、ご注意下さい。もし奥様名義の保険や障害等があったり、2500円以上の源泉税が差し引かれている場合には、確定申告して頂く必要があります。できましたら、103万円以下で働くよう注意して頂いた方がいいかもしれません。
(現在のポイント:-pt)
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