対象:会計・経理
高橋 清
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前年度の扶養控除申請について
確定申告提出義務者でなくても、医療費控除により給与の源泉徴収税額が納め過ぎになっている場合は、その納め過ぎた税額の還付を受けるための確定申告書を提出することができます。これを還付申告と言います。
還付申告ができるのは、その年の翌年1月1日から5年間です。
なお、前年の確定申告で申告書を提出した人に納め過ぎの税金がある場合は、還付申告ではなく、
「更正の請求」という手続きになり、確定申告書の法定申告期限から1年以内になります。
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この回答の相談
医療費控除を行うときに扶養控除も一緒に行おうと思い年末調整で申告しませんでした。確定申告は3月15日と聞いていましたが還付される場合は早くとも遅くとも大丈夫と知人に聞いてたこともあり3月末に作成しょうとしたところ会社の人から年度末が過ぎたら駄目だろうといわれました。やはり無理でしょうか?
オパールさん (山形県/57歳/女性)
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