対象:住宅資金・住宅ローン
涌井啓勝
不動産コンサルタント
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RE:連帯保証人か名義変更か?
2009/02/14 10:46
はじめまして、コアの涌井です。
さて、この場合のお父様の連帯保証人は物上保証人という立場になります。
当然、支払いができなくなった場合は建物と土地が一つになって処分の対象
になります。
名義を変更する場合、生前贈与を利用すれば贈与税の対策が出来ます。
いずれ相続するものですからこのタイミングで贈与を受けるのもよいのでは
ないでしょうか。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
現在、父親の所有の土地に住宅の新築を計画しています。銀行に住宅ローンの相談をしたところ、父親を連帯保証人にしてくださいと言われました。連帯保証人になると、私が返済できなくなってしまった場合、父… [続きを読む]
チャイコさん (東京都/31歳/男性)
このQ&Aの回答
連帯保証人か名義変更かについて
藤森 哲也(不動産コンサルタント)
2009/02/13 12:25
住宅購入の件
渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー)
2009/02/13 09:46
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