持分 変更 - 住宅資金・住宅ローン - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:住宅資金・住宅ローン

持分 変更

マネー 住宅資金・住宅ローン 2016/01/16 01:42

新築を購入する時に、妻との連帯債務にすると夫婦で減税を受けられるとハウスメイカーねの担当から説明を受け、住宅ローンを組ました。
住宅ローン残高証明書が送られてきたのですが、
妻の名義での残高証明書(全額分)になっており、銀行に確認したところ、妻が債務者で私(夫)が連帯保証人の契約になってました。
連帯債務者と話が進んでいた事と、妻と私は同じくらいの収入なので持分を1/2にしまいました。

このままだと贈与税が発生してしまうのでしょうか?
また持分の変更は可能ですか?
ハウスメイカーの担当に聞いても税務署と法務局に聞いてくださいと逃げるだけなので解決しません。
借り入れは2300万です。

らんすさん ( 栃木県 / 男性 / 40歳 )

回答:1件

贈与などの問題は全く生じません。

2016/01/17 11:42 詳細リンク

らんすさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
これは、「夫婦共有、連帯債務の住宅ローン控除申告書」の作成をしていただけば、ご理解いただける問題かと思います。
まず、夫婦共有で連帯債務の場合は、各自がそれぞれ申告する必要があります。
とりわけ、連帯債務の負担割合について確認が必要です。
金融機関の借入金残高証明書は、夫婦それぞれに発行されますが、そこには借入金の総額が記載されているだけで、負担割合は記載されていません。
貸し手側から見れば、借入金の総額をどちらか一人でも全額返済してくれればいい訳で、借り手側がその負担割合をどう決めようが関係ありません。
特に話し合いをしない限り負担割合は決められませんね。
その場合には、登記上の持分を負担割合と見做されます。
【参考サイト】
国税庁のHP→「共有の家屋を連帯債務により取得した場合の借入金の額の計算」
ご参考になれば幸いです。

連帯債務
金融機関
登記
夫婦
住宅ローン控除

回答専門家

柴田 博壽
柴田 博壽
(東京都 / 税理士)
所長
03-6425-7440
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

親身になってあなたの悩みにお応えします。

FP税理士としてあなたに最適なプランをご提供します。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

フラット35Sにおける担保提供者の借入残高と信用情報について てるてるぼうずさん  2016-03-05 00:48 回答1件
住宅ローン控除について rakki-さん  2017-08-12 00:25 回答1件
姉弟間で名義変更と住宅ローン借り換え k.a.t.k.aさん  2016-01-23 17:59 回答1件
低所得者の住宅ローンについて ぷりまさん  2015-07-11 13:06 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

電話相談

借り換えを検討している方限定!住宅ローンの選び方(提案書付)

あなたにとって最適な住宅ローン借り換えにつきましてアドバイスします(提案書&キャッシュフロー表付)

渡辺 行雄

株式会社リアルビジョン

渡辺 行雄

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

住宅ローンに関する個別相談会

コロナ禍での住宅ローンの借り方や見直し方をお伝えします!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)

電話相談

初めて住宅を購入する方の住宅ローン相談(提案書&CF付)

初めて住宅を購入する方に、後から後悔しない住宅ローンの組み方をアドバイスします。

渡辺 行雄

株式会社リアルビジョン

渡辺 行雄

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談 住宅ローン相談
藤森 哲也
(不動産コンサルタント)