対象:住宅資金・住宅ローン
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新築を購入する時に、妻との連帯債務にすると夫婦で減税を受けられるとハウスメイカーねの担当から説明を受け、住宅ローンを組ました。
住宅ローン残高証明書が送られてきたのですが、
妻の名義での残高証明書(全額分)になっており、銀行に確認したところ、妻が債務者で私(夫)が連帯保証人の契約になってました。
連帯債務者と話が進んでいた事と、妻と私は同じくらいの収入なので持分を1/2にしまいました。
このままだと贈与税が発生してしまうのでしょうか?
また持分の変更は可能ですか?
ハウスメイカーの担当に聞いても税務署と法務局に聞いてくださいと逃げるだけなので解決しません。
借り入れは2300万です。
らんすさん ( 栃木県 / 男性 / 40歳 )
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贈与などの問題は全く生じません。
らんすさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
これは、「夫婦共有、連帯債務の住宅ローン控除申告書」の作成をしていただけば、ご理解いただける問題かと思います。
まず、夫婦共有で連帯債務の場合は、各自がそれぞれ申告する必要があります。
とりわけ、連帯債務の負担割合について確認が必要です。
金融機関の借入金残高証明書は、夫婦それぞれに発行されますが、そこには借入金の総額が記載されているだけで、負担割合は記載されていません。
貸し手側から見れば、借入金の総額をどちらか一人でも全額返済してくれればいい訳で、借り手側がその負担割合をどう決めようが関係ありません。
特に話し合いをしない限り負担割合は決められませんね。
その場合には、登記上の持分を負担割合と見做されます。
【参考サイト】
国税庁のHP→「共有の家屋を連帯債務により取得した場合の借入金の額の計算」
ご参考になれば幸いです。
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