対象:年金・社会保険
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吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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社会保険の扶養の条件と、手取り額について
wagaya 様
初めまして、オフィス マイ エフ・ピー の吉野充巨です
社会保険の扶養の条件は、扶養の申請後、1年間の収入が130万円未満、1月あたりの収入が108,334円未満、失業給付基本手当日額が3,562円の全てを満たしていると、ご主人の健康保険の被扶養者に為れ、国民年金の第3号被保険者になります。この場合夫々の保険料は掛かりません。
国民年金は25年間掛け続けることが需給の条件ですが、第3号被保険者の期間は加入していると看做されるため、受給資格を得ます。ただし、掛金を払わずにいるのですから通算しますと受給額は少ないものになります。
従いまして、何年かでも国民年金を収めることが、将来の年金の増額に役立ちます。
130万円を超えた場合、ご自分で月々の収入から健康保険と国民年金をお支払になりますので、手取り額は減少します。手取り額を維持するには、160万円前後の収入が目処になります。
正確な金額が出ないのは。年金は厚生年金と国民年金だけの事業所、健康保険も加入する団体で、料率が異なるため、幅を持たせた回答になります。
ただし、年金は将来の貯蓄ですので、収入が無くなる訳ではありません。貯蓄の天引きと捉えるとより正確です。健康保険もご自身で加入されていますと、病気の療養のため休業した場合で給与が出ない際には傷病手当金が出ます。
従いまして、手取り分だけでの比較ではなく、将来のためにも加入されるだけの収入を得るようお勧めします。
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この回答の相談
今年の4月からパートで働く事になりました。そこで、保健・年金などについてわからないので教えてください。
まず保健なのですが、年収130万を越えるが時間数が足りないと言う事で国民健康保険… [続きを読む]
wagayaさん (愛知県/31歳/女性)
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