対象:年金・社会保険
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健康保険の被扶養者の要件について
hashi1019様、
茨城発〜保険FPの松本です。
ご不安の点についてFPとしてアドバイスさせて頂きます。
健康保険の被扶養者の要件について
1、主として生計維持
2、同一世帯(要は同居)
hashi1019様は、妻(配偶者)にあたりますので、
別居であっても1の要件のみで扶養者になれます。(ちなみに、お子様もOK)
結婚後は、旦那さまのお給料をベースに生活されるのでしょうから、
旦那さまの扶養に入ったほうがよいと思いますよ。
別途、被扶養者の年収(一般に130万円程)の制限はありますので注意して下さい。
新しいパートナーとお幸せに!
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この回答の相談
現在、同居している父の国民健康保険の扶養家族になっています。
近々、入籍する予定なのですが、住所は現住所のままの別居婚を考えています。
入籍後、私の健康保険は父の扶養のままでも大丈夫なのでしょうか?
別居の場合でも夫の社会保険の扶養家族に変更できるのでしょうか?
hashi1019さん (福島県/39歳/女性)
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