対象:年金・社会保険
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健康保険の被扶養者の要件について
hashi1019様、
茨城発〜保険FPの松本です。
ご不安の点についてFPとしてアドバイスさせて頂きます。
健康保険の被扶養者の要件について
1、主として生計維持
2、同一世帯(要は同居)
hashi1019様は、妻(配偶者)にあたりますので、
別居であっても1の要件のみで扶養者になれます。(ちなみに、お子様もOK)
結婚後は、旦那さまのお給料をベースに生活されるのでしょうから、
旦那さまの扶養に入ったほうがよいと思いますよ。
別途、被扶養者の年収(一般に130万円程)の制限はありますので注意して下さい。
新しいパートナーとお幸せに!
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
-
別居婚の健康保険扶養
こんにちわ。FPコンサルティング岡崎です。
まもなく入籍ですね、おめでとうございます。
彼氏(夫)の健康保険組合の扶養の基準によりことなりますが、被保険者と別居でも入籍されていたら大丈夫でしょう。ちなみに内縁の妻でも扶養になれるケースもあるくらいですから。
hashi1019さん
父・夫、どちらの扶養でも可能なのですね(^^)
2009/01/14 13:32松本様、ご回答ありがとうございます。
入籍後、半年くらいは同居している父の扶養のままでも、
大丈夫ということなのでしょうか?
半年後くらいに住居を購入してから同居(引っ越し)という話もでているので、
できる事なら住民票の転居届けと一緒に夫の扶養に入ることができるたららなぁ・・・と思っおります。
何度もすみませんが、よろしくお願い致します。
hashi1019さん (福島県/39歳/女性)
hashi1019さん
ありがとうございました
2009/01/15 11:29岡崎 様
ご回答ありがとうございました。
彼の健康保険扶養の基準を調べてもらいます。
ありがとうございました。
hashi1019さん (福島県/39歳/女性)
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