対象:年金・社会保険
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世帯主変更後の健康保険や扶養について教えてください!
結婚して主人に婿入りしてもらいました。
はじめは親と別居していたのですが、両親が年配になったので、私の実家へ同居を始めました。
主人の会社から、住宅手当や子供の扶養手当てが、主人が世帯主でないと、出なくなるといわれたので、あわてて父から主人に世帯主変更をしました。
その際、両親の国保の支払い義務者が変わるといわれたのですが、具体的にどう変わるのでしょうか?
今後、主人の社会保険の扶養?被保険者?になることはできますか?
ちなみに、父は年金のみで年収約180万で、現在後期高齢者保険の対象です。
母は、国民健康保険の対象で、年収は同じく年金のみで約90万です。
主人の年収は約500万です。養子縁組はまだしていません。
今後、どのような手続きをするのが、一番良いのでしょうか?
*自分なりに調べた範囲では、母は健康保険も所得税上も扶養にできるけれど、父はどちらもできないのかな、と思います。
主人を世帯主にしたことで、父の保険料負担や自己負担上限が相当引き上げられる?ように思うのですが、父だけ世帯分離をしたほうが良いのでしょうか?
夫婦なので、父母ともに世帯分離すべき?
世帯分離をすると、母は主人の扶養に入れられなくなりますか?
世帯分離したら、高額医療費の合算はできなくなるのでしょうか?
現在父は入院治療中のため、早めに手続きしたいと思っています。
chinomamaさん ( 茨城県 / 女性 / 39歳 )
回答:1件
杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー
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何がより重要なのか順番付けして考えてください。
chinomamaさんへ。大変お待たせいたしました。ファイナンシャルプランナーで所得管理対策が得意分野の杉浦恵祐です。
・両親の国保の支払い義務者が変わるといわれたのですが、具体的にどう変わるのでしょうか?
国保料は世帯単位での支払いのため納税通知書の宛先が世帯主であるご主人に変わるだけです。
国保料の所得割、資産割、均等割は加入者の所得、資産、人数に対してかかりますので、chinomamaさんとご主人が国保加入者でなければ金額自体は変わりません。
・(両親が)主人の社会保険の扶養?被保険者?になることはできますか?
実務は、ご主人の加入している健康保険が、協会けんぽか健保組合か共済組合かで異なります。
協会けんぽなら調べられたとおり、60歳以上で子供と同居の場合年収180万円未満なので、お父さんは微妙なところ、お母さんはOKです。
一方、健保組合や共済組合の中には、「お母さんはお父さんではなくご主人に扶養されているという客観的な証拠を出せ」という組合があります。
一般的な検索等の調べ方ではなく、ご主人の加入先に直接確認してみてください。
・主人を世帯主にしたことで、父の保険料負担や自己負担上限が相当引き上げられる?ように思うのですが?
お父さんが住民税均等割非課税者であれば、今までは世帯全員非課税者であったものが、本人のみ非課税者に変わりますので、介護保険料の段階区分や自己負担額や上限額が変わります。
あまり知られていませんが、この住民税均等割の非課税基準は、どこの市町村に住むかで全く異なります。
1級地(大都市)、2級地(中都市)、3級地(小都市、地方の郡部)
以下は、chinomamaさんのお住まいが2級地(水戸市)という前提で解説しますが、3級地なら金額が異なりますので、お住まいの市町村や市町村のHPで確認してみてください。
補足
2級地の住民税均等割非課税基準
・障害者、未成年者、寡婦または寡夫以外の方は前年中の合計所得金額が次の金額以下の方
扶養家族がないかた 32万円
扶養家族があるかた 32万円×(本人+控除対象配偶者・扶養親族の数)+18万9,000円
http://www.city.mito.lg.jp/view.rbz?nd=1862&of=1&ik=1&pnp=1133&pnp=1182&pnp=1862&cd=820
年金収入180万円-公的年金等控除120万円=雑所得60万円
お母さんをご主人の扶養にしない(お父さんの扶養のまま)
32万円×2(本人+お母さん)+18.9万円=82.9万円 > 60万円 住民税均等割非課税
お母さんをご主人の扶養にする(お父さんの扶養配偶者から外す)
32万円 < 60万円 住民税均等割課税
よって、もしお母さんをご主人の税務上の扶養にすると、お父さん自身が住民税均等割課税者となり、お父さんの介護保険料や医療費等の自己負担額や上限額が上がります。
・父だけ世帯分離をしたほうが良いのでしょうか?
ご両親がご一緒に暮らしていて父親だけを世帯分離させるのは裏ワザの類ですし、市役所によっては断られます。
また、もし実行できたとしても、お父さん自身が住民税均等割課税者となりますので効果はありません。
・夫婦なので、父母ともに世帯分離すべき?世帯分離をすると、母は主人の扶養に入れられなくなりますか?
親世帯と子世帯を同一住居内で世帯分離するのは、実態が別世帯であれば全くの合法です。
しかし、母親を税務上は父親の扶養とし、健康保険上でご主人の扶養とするような使い分けは、認められないと考えます。
・世帯分離したら、高額医療費の合算はできなくなるのでしょうか?
高額療養費は世帯内合算ですので、世帯分離したらもちろん合算できません。
詳細がわかりませんので、これがベターというアドバイスはできませんが、優先順位をつけてシミュレーションして判断してみてください。
chinomamaさん
後期高齢者医療制度
2009/12/28 00:38詳細なご返答を有難うございました。
もともと父母と私たち娘夫婦と子供二人で世帯を同一にしており、世帯主の変更をしただけだったので、世帯分離はせず、母を主人の社会保険へ加入申請を出しました。
父は後期高齢者なので、主人の社会保険へは加入できないのですよね?(今年7月に75歳になったため、国保は現在母のみでした)
健保組合への申請理由としては、母が父の国保の被扶養者ではなくなったことと、世帯主変更で負担額が増えることとを理由に申請を依頼しています。(受け入れられるかわかりませんが・・・)
すでに12月末なので、年末調整も終わっており、母を扶養家族にする(税法上の)は、今年はできないと思いましたので、そちらの申請はしていません。
父は年金生活者なので、これから確定申告があり、その際、母を扶養として例年通り申告しようと思っていましたが、変更すべきですか?
母が父の扶養から外れた場合、住民税均等割り課税がされるとして、この請求は来年度からの計算になる?
また、医療費の負担は変わらないと思っていたのですが、変わるのでしょうか?
介護保険があがるのは、来年度(4月以降)から?
父は入院中で余命1〜2ヶ月といわれており、退院の見込みがありません。なるべく変更がなく済ませたいのですが、やらなくてはいけないことが何なのか、迷っています。
chinomamaさん (茨城県/39歳/女性)
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