対象:年金・社会保険
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はじめまして。
わからないことだらけで困っています。助けてください!
・彼と私は、同じ会社に勤務(どちらも総合職、勤続5年目、社員寮に居住)
・彼は、海外転勤の内示が出ており、7月に渡米予定。赴任期間は2年の予定
・彼と私は、6月中に入籍予定
・私は、7月中くらいに退職予定
・私は、退職後8月中くらいまで実家(神戸市)で生活後、渡米予定
・2名どちらも、健康保険と厚生年金に加入中
・私の収入は、1月から現在までで200万円を超えている
というのが現在の状況です。
確認・質問させて戴きたいのは、以下です。宜しくお願いします。
○年金・保険扶養について
1)そもそもの疑問ですが、「年金」と「保険」の「第○号被保険者」というのは、関連があるのでしょうか?
2)退職時、私は、「第3号被保険者」になれる可能性はありますか? 変更にはどの程度の期間が必要でしょうか?
3)「第3号被保険者」になれない場合、国民健康保険に加入するより任意継続をした方が金銭的負担は軽いと考えられますが、国外からでも保険料支払いは可能でしょうか? また、2年以内のある時点で、任意継続から第3号被保険者への乗り換えは国外からでも手続可能ですか? 乗り換えるデメリットはありますか?
○失業手当について:
退職後、受給期間の延長申請をしようと考えています。申請手続は、退職翌日1ヶ月後から30日以内と知りました。これは、1ヶ月後から30日以内に渡米しなければいけないということでしょうか?
○その他
1)住民票について:渡米中、住民票は別の場所になりそうです。実際は米国で同居していますが、国内の書類上は「別居」扱いでしょうか? その場合、「別居」していることにより、何か(保険の面で)不利益はありますか?
以上です。
沢山あって申し訳ありません。複雑で分からないことだらけなので、とても不安です。
ご助言のほど、宜しくお願い申し上げます。
鏡国天有寿さん ( 大阪府 / 女性 / 26歳 )
回答:2件
海外赴任に伴う社会保険等の手続について
はじめまして鏡国天有寿様 FPの山宮と申します
ご質問の件ですが、ご主人は引き続き健康保険と厚生年金の加入者と
なりますので、退職してご主人の扶養に入ることにより、海外に帯同
した奥様も第3号被保険者になれます。なお、第3号被保険者の手続は
ご主人の会社の方で手続をしてくれます。
また米国とは社会保障協定を結んでおり、2年間の滞在予定なのでご主
人共々日本の社会保険に加入しているだけで済みます。
健康保険扶養に入る要件は退職して無収入になった時点で要件を満た
していると言えます。
尚帰国して失業手当を受給する時は、収入があるとみなして、健康保
険の扶養には入れなくなりますので、この時は一時的に国民健康保険
に加入となります。
失業保険について
ご主人の海外赴任に伴って海外に行く場合は延長できる要件のうちの
「その他管轄の公共職業安定所長がやむを得ないと認めた場合」の
ケースに当てはまるようですが、最終的にはハローワークの判断に
なります。
延長手続きは引き続き30日以上就業に就くことができなくなった日の
翌日から1ヶ月以内にしないといけません。代理の方でもできますので
事前に居住地のハローワークで確認してみてください。
いずれにしても当初の受給期間が1年+延長できる期間が3年となります
ので最長で4年となります。
従って退職日から4年以内の帰国であれば手続きをして失業給付がもら
えるようになりますが、4年を過ぎたら失業給付をもらいきっていない
場合でも終了となります。
住民票は、1年以上の海外転出になりますので、転出届が必要となります。
入籍されるので別居でも保険上は問題ないと思います。
また、出国しますと鏡国天有寿様(ご主人も含めて)は出国時点で非居
住者となりますので、税金上の手続も必要となります。詳しくは会社か
税務署、役所で確認してください。
また以下のサイトも参考にして下さい
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/kaigai/nenkin_hoken/index.html
回答専門家
- 山宮 達也
- (神奈川県 / ファイナンシャルプランナー)
相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します
知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。
まずは勤務先に確認しましょう
鏡国天有寿さん、こんにちは。海外赴任経験があるCFPの藤井です。
結婚に、婚約者の海外赴任と、突然色々なことがあって大変な思いをされていることでしょう。
そこで、まず助言したいのは、鏡国天有寿さんもご主人と同じ会社にお勤めとのことですので、詳細は、会社の人事部なり総務部に聞くのが一番だということです。
会社によってそれぞれの海外赴任規程がありますので、米国勤務であれば、厚生年金にしろ、健康保険にしろ、一般的には継続したままになると思いますが、向こうでも年金に加入するのかどうかや、日本の保険適用外の病気をしたときはどういう扱いになるのかなどを確認してみる必要があります。
海外赴任の前には、ご家族には個別に説明があると思いますが、そこでもしっかりと確認することが大切です。
そうした前提で、できるかぎり質問にお答えします。
1)健康保険の被扶養者は、国民年金の第3号被保険者となります。
これから先1年の見込み収入が130万円に達しないのであれば、どちらも適用です。
もし、日額3,612円以上の失業手当てをもらうとすると、適用にはなりません。
今回、退職してから海外赴任に同行するまであまり時間がないと思いますので、失業手当に固執することはないかとも思います。海外にいる人が日本で職を探すことはないと思いますので、海外から申請して、失業保険をもらうことは、失業保険の趣旨からはずれます。
2)退職時点ですぐに手続きをすれば、その時点から「第3号被保険者」になれます。
以上、少しでも参考になれば幸いです。
回答専門家
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記事制作に関するご相談
鏡国天有寿さん
健康保険と厚生年金
2009/05/25 18:34山宮先生
はじめまして。鏡国天有寿です。
とても丁寧なご回答を戴き、どうもありがとうございます。
知識不足で申し訳ありません。どうしても分からない点があるので教えてください。
「健康保険の第3号被保険者」と「年金の第3号被保険者」というのは、同じ意味ですか?
健康保険(または厚生年金)どちらかで第3号保険者になれば、どちらにも適用されるのでしょうか?
お忙しいところ申し訳ありません。
ご教示戴ければと思います。よろしくお願い致します。
鏡国天有寿さん (大阪府/26歳/女性)
鏡国天有寿さん
お礼
2009/05/26 10:50藤井先生
ご回答ありがとうございます。
一度、会社の人事部に問い合わせてみます。
鏡国天有寿さん (大阪府/26歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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