慰謝料・養育費について - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。
榎本 純子

榎本 純子
行政書士

- good

慰謝料・養育費について

2009/01/13 11:58

anelaさま
行政書士の榎本です。以下、ご質問及び懸念される問題についてお答えします。

1.認知について
婚姻届を出さない場合、彼が認知をすることで法律上の親子関係ができ、子に対する扶養義務が発生します。認知は胎児に対しても可能なので、まずは認知してもらいましょう。
認知を拒むようならば、裁判所で強制認知の調停や裁判ができますが、裁判所に出向くことが必要ですし、DNA鑑定が必要となると費用もかかりますので、任意で認知してもらえるように、うまく交渉してください。

2.養育費について
彼が認知をすることにより、養育費が請求できます。養育費に合意してもらえない場合、裁判所で調停ができますが、調停になると、裁判所の算定表に基づいた額に決まる傾向にあります。算定表については、http://www.e-rikon.net/documents/youiku1.pdfをご覧下さい
責任感を促す形で支払いに合意してもらえれば一番かと思います。

3.慰謝料について
婚約破棄ということになれば、慰謝料の請求は可能かと思います。ですが、慰謝料という形で請求すると、今後関係がますます悪化することが予想されます。慰謝料ではなく、当然支払うべきお金として、出産費用という形で請求したほうが、彼も納得がしやすいと思います。
別の人生を進むほうが、とも書いておられますが、ここで関係を切ってしまうのはお子様にとっても最善の方法とは考えられません。出産後、彼のほうに父親の自覚が出てくる可能性もあります。男女としての関係がなくなっても、父親・母親としての関係を築くことができれば、彼が収入を得るようになった場合の養育費の増額も可能かと思います。
以上、ご質問の回答とさせていただきますが、疑問は解決されましたでしょうか。
具体的なアドバイスが必要でしたら、面談や電話相談をご検討下さい。
いろいろと悩まれることと思いますが、今は体のことを第一に考えてくださいね。

榎本純子 http://www.e-rikon.net/

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

慰謝料について

恋愛・男女関係 離婚問題 2009/01/08 23:57

始めまして,現在同棲中の彼が居ます。
その彼と昨年7月から結婚を前提とし,一緒に暮らすことになりました。
翌月8月には妊娠が発覚し,現在まで何度か話し合いをし結局結婚をするという話になり,入籍は09年2月と… [続きを読む]

anelaさん (東京都/30歳/女性)

このQ&Aの回答

お答えします。 水嶋 一途(弁護士) 2009/01/09 19:41

このQ&Aに類似したQ&A

9月で別居一年 らんらんらんさん  2015-08-25 05:14 回答2件
婚姻費用分担について みゃあたんさん  2015-01-03 00:06 回答1件
夫からの一方的な離婚の申し出 ねえやんさん  2014-08-28 10:43 回答1件
好きな人ができたから離婚してほしい nao5648さん  2013-08-11 10:06 回答1件