不動産売買の申込金 - 寺岡 孝 - 専門家プロファイル

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寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
お金と住まいの専門家

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不動産売買の申込金

2008/12/07 11:33
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5.0
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アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

ご質問の件ですが、基本的には申し込み金は契約に至らない場合は返金されるものです。

一般的には、その金銭の支払い後に通常であれば重要事項説明があり、その内容を理解し、購入する意思表示をすれば契約となり手付金を支払うことになります。

この際、申し込み金は手付金の一部に充当されることになります。

今回のように契約まで至らないので、申し込み金の返還を求めるべきです。

また、返金がされない場合は県の住宅局等宅建業者を監督している部署に相談されてください。



以上、ご参考になれば幸いです。

詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。

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評価・お礼

けんたく さん

県の建築の窓口に問い合わせしてみました。いろいろ話しているうちに、その業者教えてください、指導しなきゃならないからと言われました。とりあえず教えませんでしたが、まず直接確認してみようと思います。ありがとうございました。

回答専門家

寺岡 孝
寺岡 孝
( 東京都 / 建築プロデューサー )
アネシスプランニング株式会社 代表取締役
03-6202-7622
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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この回答の相談

不動産売買の申込金について

住宅・不動産 不動産売買 2008/12/07 02:56

昨年の11月に中古住宅を買わないかと不動産業をやっている知り合いから持ちかけられ、その物件を見に行きました。
その物件はその敷地の奥にあった別の建物が以前火事になったため、手前にあった建物を改… [続きを読む]

けんたくさん (秋田県/33歳/男性)

このQ&Aの回答

申込金(申込証拠金)の返還 永田 博宣(ファイナンシャルプランナー) 2008/12/07 11:27
不動産売買の申込金について 鈴木 宏(宅地建物取引士) 2008/12/07 17:31

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