対象:不動産売買
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昨年の11月に中古住宅を買わないかと不動産業をやっている知り合いから持ちかけられ、その物件を見に行きました。
その物件はその敷地の奥にあった別の建物が以前火事になったため、手前にあった建物を改築して住んでいたとのことで、相場から見るとかなり安く、条件も悪くなかったのでまあいいかなと思ったのですが、売主はすぐにでも売りたい、他にも話を持ちかけているというので、その知り合いに言われて申込金10万円を支払う事となりました。
その知り合いはこのお金は契約しない場合戻ってこないからと言い、「申込金として、売買の第一順位とする」と書かれた領収書を貰いました。結局契約には至らず、10万円も戻ってきませんでした。
私も不動産売買の知識もなく、また知り合いの言葉を鵜呑みにしていたこともあり戻ってこないのはしょうがないかと思っていました。しかし最近になってある雑誌で、申込金は一般的に戻ってくる、という記事を読み、本来ならば10万円は戻ってくるべきだったのではと少しだまされた気分になっています。
もし返金になる事例だとしても、知り合いなので返せ!と詰め寄ることもできないかもしれませんが実際はどのような流れになるものでしょうか。
補足ですが、物件を見に行ったときに火事にあった話は聞いており、時期を尋ねたら結構前だから問題ない、と曖昧な答えだったのですが、実は3年前くらいの火事だったことが分かり契約はしませんでした。(理由はそれだけではありませんが)
心がもやもやしておりますがよきアドバイスよろしくお願いします。
けんたくさん ( 秋田県 / 男性 / 33歳 )
回答:3件
不動産売買の申込金
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、基本的には申し込み金は契約に至らない場合は返金されるものです。
一般的には、その金銭の支払い後に通常であれば重要事項説明があり、その内容を理解し、購入する意思表示をすれば契約となり手付金を支払うことになります。
この際、申し込み金は手付金の一部に充当されることになります。
今回のように契約まで至らないので、申し込み金の返還を求めるべきです。
また、返金がされない場合は県の住宅局等宅建業者を監督している部署に相談されてください。
以上、ご参考になれば幸いです。
詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
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評価・お礼
けんたくさん
県の建築の窓口に問い合わせしてみました。いろいろ話しているうちに、その業者教えてください、指導しなきゃならないからと言われました。とりあえず教えませんでしたが、まず直接確認してみようと思います。ありがとうございました。
回答専門家
- 寺岡 孝
- (東京都 / お金と住まいの専門家)
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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永田 博宣
ファイナンシャルプランナー
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申込金(申込証拠金)の返還
購入希望者の交渉順位確保等のために申込金(申込証拠金)を請求されたとしても、支払う際に特別な取り決め等をおこなっていなければ、売買契約まで至らないときには、申込金(申込証拠金)は戻ってくるのが一般的です。
そのため、返還を求めることはできるでしょう。
また、火事の時期の件でも問題あるかどうかは購入者が判断することであって、不動産業者が「結構前だから問題ない」と答えるものでもないと思います。
本来ならば、上記の2点について不動産業者に落ち度があると考えられます。
今後、10万円の返還を求めるかどうかのご判断はおまかせしますが、お知り合いだからこそ、きちんとしていただきたかったですね。
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評価・お礼
けんたくさん
今思えばホント知り合いだからなあなあはいけなかったですね。関係が悪くならないように上手く聞いてみます。ありがとうございました。
鈴木 宏
宅地建物取引主任者
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不動産売買の申込金について
けんたく様
はじめまして、株式会社クレドの鈴木と申します。
ご質問に回答させて頂きますので宜しくお願いします。
結論から申し上げると、申込金10万円は取り戻せます。
売買契約の手付金であれば手付流し(10万円を放棄して契約解除)で
10万円が返金されないなら解りますが
申込金は契約を拘束したい人が作っているものですから
法的拘束力は一切ありません。
一応、相手方に話す前に秋田県庁の宅建係へ相談してみてください。
この回答が けんたく様のお役になれば幸いです。
株式会社クレド 鈴木 宏
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評価・お礼
けんたくさん
県の建築の窓口に問い合わせしてみました。いろいろ話しているうちに、その業者教えてください、指導しなきゃならないからと言われました。とりあえず教えませんでしたが、まず直接確認してみようと思います。ありがとうございました。
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