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鈴木 宏

鈴木 宏
宅地建物取引主任者

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不動産売買の申込金について

2008/12/07 17:31
(
5.0
)

けんたく様


はじめまして、株式会社クレドの鈴木と申します。
ご質問に回答させて頂きますので宜しくお願いします。


結論から申し上げると、申込金10万円は取り戻せます。
売買契約の手付金であれば手付流し(10万円を放棄して契約解除)で
10万円が返金されないなら解りますが
申込金は契約を拘束したい人が作っているものですから
法的拘束力は一切ありません。


一応、相手方に話す前に秋田県庁の宅建係へ相談してみてください。


この回答が けんたく様のお役になれば幸いです。


株式会社クレド 鈴木 宏


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評価・お礼

けんたく さん

県の建築の窓口に問い合わせしてみました。いろいろ話しているうちに、その業者教えてください、指導しなきゃならないからと言われました。とりあえず教えませんでしたが、まず直接確認してみようと思います。ありがとうございました。

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この回答の相談

不動産売買の申込金について

住宅・不動産 不動産売買 2008/12/07 02:56

昨年の11月に中古住宅を買わないかと不動産業をやっている知り合いから持ちかけられ、その物件を見に行きました。
その物件はその敷地の奥にあった別の建物が以前火事になったため、手前にあった建物を改… [続きを読む]

けんたくさん (秋田県/33歳/男性)

このQ&Aの回答

不動産売買の申込金 寺岡 孝(建築プロデューサー) 2008/12/07 11:33
申込金(申込証拠金)の返還 永田 博宣(ファイナンシャルプランナー) 2008/12/07 11:27

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