中村 亨
公認会計士
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贈与税
2008/11/10 15:13
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贈与税の取扱いについてですが、贈与ではない形式をとっていたとしても実態が贈与であると認められるような場合は贈与とみなされて贈与税が課税される場合があります。
今回のケースでは借用書を作成して金銭の貸し借りという形にするのかと思われますが、夫婦などの親族間の金銭の貸し借りについては、「定期的に返済していないなどその返済が行われる可能性が極めて薄い」ことや「貸与を受ける必要性がないと認められるものにもかかわらず貸与を受けた場合」など、実質的に贈与とかわりないと認められるものについては贈与があったものとして取り扱われます。
また、上記のケースで預金の名義を妻として、実際にその預金を管理しているのはご主人であるような場合は、いわゆる「名義借り」として贈与の対象にはならない場合もあります。本来贈与とは贈与する側と贈与により財産をもらう側の意思表示がなければ成立しませんので、この場合にはご主人が預金の名義を借りたにすぎず、その預金はご主人の財産として取り扱われることになります。
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映画好き さん
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贈与税・再質問
2008/11/12 14:48
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